○常陸太田市公募型指名競争入札制度要項
平成16年11月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市が発注する建設工事において実施する公募型指名競争入札(指名競争入札において、公正な指名及び優れた品質の確保を図るため、入札に参加を希望できる者の要件を公示して、募集に応じた者の中から指名業者を選定し、入札を実施するもの)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(対象工事)
第2条 本要項の対象工事は、比較的大規模な建設工事の中から常陸太田市建設等審査委員会が認めた工事とする。
(令4告示37・一部改正)
(参加を希望することができる者の要件)
第3条 参加を希望することができる者は、常陸太田市建設工事入札参加資格者名簿に登載された者で、工事ごとに委員会の決定する同種・類似工事の施工実績及び配置予定技術者の資格・工事経験等の要件を満たしている者とする。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、別に定める共同企業体取扱要領に基づく結成条件等を満たしている者とする。
(資格要件の決定)
第4条 市長は、個別の工事に応じて資格要件を決定する場合は、委員会に諮るものとする。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、別に定める共同企業体取扱要領に定める特定建設工事共同企業体結成条件決定基準に基づき委員会に諮るものとする。
(要件等の掲示)
第5条 市長は、対象工事の概要、参加を希望することができる者の要件等を記載した公募型指名競争入札実施案内(様式第1号)を申込の受付を行う日の前5日間(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)以上、常陸太田市公告式条例(昭和50年常陸太田市条例第50号)に定める場所に掲示するものとする。
2 提出の期日、場所等は、前条の掲示の際に指定するものとする。
(技術審査)
第7条 常陸太田市建設工事等審査委員会委員長は、参加資格の有無を確認のうえ、参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)について、提出された資料の審査を行うものとする。
(指名業者の選定)
第8条 常陸太田市建設工事等審査委員会委員長は、公募型技術評価表を添付して委員会に諮り、原則として10社以上の指名業者を選定するものとする。
(指名及び非指名通知)
第9条 市長は、委員会で選定された者について指名通知をするとともに、選定されなかった者については、非指名通知書を送付するものとする。
(参加希望者が少ないときの措置)
第10条 市長は、参加資格者が少なく、入札における競争性が確保できないと認められるときは、委員会に諮り、公募型指名競争入札を取りやめ、指名競争入札にすることができるものとする。
2 前項により指名競争入札にする場合、参加資格者は原則として指名するものとする。
(補則)
第11条 提出された資料は、返却しない。また、公表又は提出者に無断で使用しないものとする。
附則
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)