○常陸太田市建設工事契約事務要領
平成16年11月30日
告示第113号
(総則)
第1条 市の建設工事(以下「工事」という。)契約事務の執行について、法令その他に定めがあるものを除くほか、この要領によるものとする。
(工事の施行区分)
第2条 工事の施行区分は、請負工事及び直営工事の2種とする。
2 工事の施行は、特に直営工事とする必要がある場合を除き、請負工事によるものとする。
2 直営工事の施行については、別に定めるところによる。
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「規則」という。)第120条に規定する入札保証金は入札するときまでに、規則第140条に規定する契約保証金は請負契約を締結するまでに納入通知書(規則様式第25号)及び納付書(規則様式第92号)を添えて納付しなければならない。
2 規則第140条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限り、免除することができるものとする。
3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は規則第140条第2項(同規則第120条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同項第1号は利付国庫債券及び茨城県公募公債証券(以下「利付国債等」という。)、第6号及び第7号に掲げるものに限るものとする。
4 利付国債等の納付は、保管有価証券納付書(規則様式第115号)を添えて納付しなければならない。
(入札)
第5条 入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書(規則様式第94号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた工事については、入札の際、入札書の他に工事費内訳明細書及び工事工程表を提出しなければならない。
2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。
第6条 入札者以外の者は、市長の許可を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長は、入札に関し不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。
第7条 入札者中、予定価格の範囲内で最低金額により入札した者を落札者とする。ただし、設計付入札の場合は、設計及び入札金額を勘案して落札者を決定する。
2 前項の場合において市長が必要あると認めて最低制限価格を設定したときは、これに達しない金額の入札は落札の対象とならない。この場合にあっては、入札者に対し入札前にこの旨を公表するものとする。
3 前2項の規定により開札の結果落札者がないときは、直ちに再入札を行うことができる。
(契約の締結等)
第8条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(常陸太田市契約の標準約款に関する規程様式第1)により市長と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失うものとする。
3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、市長と仲裁合意書を取り交わさなければならない。
第9条 市長は、契約を変更するときは、当該変更について、建設工事変更請負契約書(常陸太田市契約の標準約款に関する規程様式第2)により契約を締結するものとする。
(増額変更)
第10条 請負金額の増額変更を行うとする場合で、変更する予定金額が当初の請負金額の10分の13を超え、かつ、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額)が変更後の請負金額の10分の1以下になるとき(工期末に行われる変更で契約の履行が確実と見込まれる場合は除く。)は変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。なお、変更に伴う契約保証金は変更契約する前に納付書及び納入通知書を添えて納付しなければならない。また、利付国債等については納付書のみにより納付しなければならない。
(平24告示70・一部改正)
(工事完成)
第12条 受注者から工事目的物の引渡しを受けた場合は、契約保証金にあっては契約保証金還付請求書を、利付国債等にあっては保管有価証券還付請求書の提出を求めるものとする。
(平24告示70・一部改正)
(随意契約の予定価格)
第14条 市長は、随意契約をしようとする場合において、執行予定金額が130万円未満のときは、執行予定金額を予定価格とみなして予定価格書の作成を省略することができる。
(平24告示70・追加)
(契約書に基づく通知等の様式)
第15条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別に定める。
(平24告示70・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、金砂郷町建設工事執行規則(平成14年金砂郷町規則第11号)、水府村建設工事執行規則(平成2年水府村規則第9号)又は里美村建設工事執行規則(昭和42年里美村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第70号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平24告示70・令4告示37・一部改正)