○常陸太田市保育所送迎バス利用要項
平成16年11月30日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要項は,常陸太田市保育所送迎バス(以下「保育所送迎バス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(利用の申込)
第2条 保育所送迎バスを利用しようとする児童の保護者は,常陸太田市保育所送迎バス利用申込書(様式第1号)により市長へ申し込むものとする。
(利用の中止)
第3条 保育所送迎バスを利用する児童(以下「利用児童」という。)がその利用を中止しようとする場合は,常陸太田市保育所送迎バス利用中止届(様式第2号)を市長へ提出するものとする。
(利用料)
第4条 保育所送迎バス利用料(以下「利用料」という。)は,別に定めるものとする。ただし,保育所送迎バスの運行日数が10日に満たない月にあつては別に定める利用料の2分の1相当額とし,運行日のない月にあつては無料とする。
2 利用料の納入義務者は,利用児童の保護者とする。
3 利用料は,当該月分を毎月10日までに徴収する。ただし,4月分及び1月分については,当該月の20日までとする。
4 利用料の徴収にあたつては,常陸太田市保育所送迎バス利用納入通知書(様式第3号)により徴収するものとする。
(利用料の免除)
第5条 納入義務者が,常陸太田市保育料徴収規則(平成22年常陸太田市規則第11号)第5条第1項各号の一に該当する場合は,利用料を免除することができる。
2 利用料の免除を受けようとする者は,常陸太田市保育所送迎バス利用料免除申請書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。
(平22告示44・一部改正)
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町保育所管理規則(昭和46年規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年告示第44号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)