○常陸太田市保育所送迎バス利用要項

平成16年11月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市保育所送迎バス(以下「保育所送迎バス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(利用の申込)

第2条 保育所送迎バスを利用しようとする児童の保護者は,常陸太田市保育所送迎バス利用申込書(様式第1号)により市長へ申し込むものとする。

(利用の中止)

第3条 保育所送迎バスを利用する児童(以下「利用児童」という。)がその利用を中止しようとする場合は,常陸太田市保育所送迎バス利用中止届(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(利用料)

第4条 保育所送迎バス利用料(以下「利用料」という。)は,別に定めるものとする。ただし,保育所送迎バスの運行日数が10日に満たない月にあつては別に定める利用料の2分の1相当額とし,運行日のない月にあつては無料とする。

2 利用料の納入義務者は,利用児童の保護者とする。

3 利用料は,当該月分を毎月10日までに徴収する。ただし,4月分及び1月分については,当該月の20日までとする。

4 利用料の徴収にあたつては,常陸太田市保育所送迎バス利用納入通知書(様式第3号)により徴収するものとする。

(利用料の免除)

第5条 納入義務者が,常陸太田市保育料徴収規則(平成22年常陸太田市規則第11号)第5条第1項各号の一に該当する場合は,利用料を免除することができる。

2 利用料の免除を受けようとする者は,常陸太田市保育所送迎バス利用料免除申請書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。

(平22告示44・一部改正)

(中途利用等の場合の利用料)

第6条 保育所送迎バスを月の中途から利用する場合又は月の中途まで利用した場合における第4条第1項の規定の適用については,同項ただし書中「保育所送迎バスの運行日数」とあるのは「保育所送迎バスの利用可能日数」と,「運行日のない月」とあるのは「利用可能日のない月」とする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町保育所管理規則(昭和46年規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第44号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市保育所送迎バス利用要項

平成16年11月30日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)