○常陸太田市老人福祉法施行細則

平成16年11月30日

規則第97号

常陸太田市老人福祉法施行細則(昭和57年常陸太田市規則第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は,法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者措置台帳(様式第1号)を,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(7) 費用徴収関係台帳(本人分・扶養義務者分)(様式第9号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は,法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第10号)により,措置の廃止又は停止を行つたときは,措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により,それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は,法第11条第1項の措置を開始したときは,措置開始通知書(様式第10号)により,措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は,措置変更通知書(様式第11号)により,措置の廃止又は停止を行つたときは,措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により,それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(様式第13号)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の養護受託申出書の提出を受けたときは,申出書を養護受託者とすることについて審査を行い,適当と認めた者については,養護受託者登録簿に登録し,養護受託者決定通知書(様式第14号)により,養護受託者とすることを不適当と認めた者については,養護受託者不承認通知書(様式第15号)により,それぞれ申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は,法第10条の4第1項又は第2項の規定により居宅サービス事業者に老人の介護を委託するときは居宅サービス提供依頼書(様式第16号)により,法第11条第1項第1号又は第2号の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは,入所依頼書(様式第17号)により,法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に老人の養護を委託するときは,養護委託書(様式第18号)により,それぞれ当該居宅サービス事業者,老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により居宅サービス提供依頼書により依頼を受けた居宅サービス提供事業者は居宅サービス受託(不受託)通知書(様式第19号)により,入所依頼書又は養護委託書により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,入所(養護)受託(不受託)通知書(様式第20号)により,居宅サービスを提供し,若しくは入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は,居宅サービス事業者に委託した者の措置を廃止するときは居宅サービス提供委託解除(変更)通知書(様式第21号)により,老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第22号)により,それぞれ当該居宅サービス事業者,施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により葬祭を行い,又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第23号)により,当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は,葬祭受託(不受託)通知書(様式第24号)により,葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は,法第10条の4第1項又は第2項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が,他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属するものであるときは,当該地の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 居宅サービス事業者及び特別養護老人ホームの長は,毎月分の措置費について,翌月の10日までに措置費請求書(様式第25号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 養護老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに措置費請求書により福祉事務所長に請求しなければならない。

3 福祉事務所長は,前2項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該居宅サービス事業者,老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 養護老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに,措置費精算書(様式第26号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。

(被措置者及び扶養義務者の費用徴収)

第12条 福祉事務所長は,法第28条第1項の規定により,法第10条の4第1項又は第2項及び第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 次に掲げる額の合算額

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により当該措置に相当する居宅サービスに係わる者が,介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係わる保険給付を受けることができる者であるときは,当該給付額を控除した額

 日常生活に要する費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条又は第84条に規定する費用をいう。)として被措置者が負担する額

(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者 当該被措置者に係わる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を限度として,老人保護措置費の国庫負担額算定基準に基づく費用徴収基準により算定した額

(3) 前号の被措置者の主たる扶養義務者 当該被措置者に係わる措置費の支弁額から当該被措置者の徴収額を減じた額を限度として,老人保護措置費の国庫負担額算定基準に基づく費用徴収基準により算定した額

(4) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第5条第2項に規定する額(当該措置に係る者が介護保険法の規定により当該措置に相当する施設介護サービスに係る保険給付を受ける者であるときは,当該給付額を控除した額)

3 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定により被措置者の費用徴収を行うときは,当該被措置者の収入申告書(様式第28号)に基づき徴収金額を決定し,速やかに費用徴収関係台帳(本人分)を整理し,第3条に規定する措置開始通知書を用い,扶養義務者の費用徴収を行うときは,当該扶養義務者の前年分の所得税額又は前年度の市民税額に基づき徴収金額を決定し,速やかに費用徴収関係台帳(扶養義務者分)を整理し,扶養義務者費用徴収金額決定通知書(様式第29号)により,それぞれ当該被措置者又は扶養義務者に対し通知するものとする。

(費用徴収の変更)

第13条 福祉事務所長は,被措置者又は扶養義務者の費用徴収金額に変更があるときは,前項の規定に準じて費用徴収関係台帳を整理し,被措置者については,第4条に規定する措置変更通知書を用いて,扶養義務者については,扶養義務者費用徴収金額変更通知書(様式第30号)により,それぞれ当該被措置者又は扶養義務者に対して通知するものとする。

(老人居宅生活支援事業開始届)

第14条 法第14条の規定による届出は,老人居宅生活支援事業開始届(様式第31号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(老人居宅生活支援事業変更届)

第15条 法第14条の2の規定による届出は,老人居宅生活支援事業変更届(様式第32号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(老人居宅生活支援事業廃止届等)

第16条 法第14条の3の規定による届出は,老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第33号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(老人デイサービスセンター等設置届)

第17条 法第15条第2項の規定による届出は,老人デイサービスセンター等設置届(様式第34号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(老人デイサービスセンター等変更届)

第18条 法第15条の2第1項の規定による届出は,老人デイサービスセンター等変更届(様式第35号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(老人デイサービスセンター等廃止届等)

第19条 法第16条第1項の規定による届出は,老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第36号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置届)

第20条 法第15条第3項の規定による届出は,養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置届(様式第37号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請書)

第21条 法第15条第4項の認可に係る施行規則第3条の規定による申請は,養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第38号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届)

第22条 法第15条の2第2項の規定による届出は,養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届(様式第39号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止等届)

第23条 法第16条第2項の規定による届出は,養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)(様式第40号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止等認可申請書)

第24条 法第16条第3項の認可に係る施行規則第5条の規定による申請は,養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書(様式第41号)により行うものとする。

(令3規則18・追加)

(改善命令による措置結果報告書)

第25条 養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置者は,法第19条第1項の規定により,施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは,当該命令により講じた措置について,措置結果報告書(様式第42号)により,当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(令3規則18・追加)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令3規則18・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の規則によりなされた申請等については,この規則による改正後の規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町老人福祉法施行細則(平成5年金砂郷村規則第10号),水府村老人福祉法施行細則(平成5年水府村規則第10号)又は里美村老人福祉法施行細則(平成5年里美村規則第11号)の規定により既に入所している者については,この規則の規定により入所した者とみなす。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令3規則18・追加,令4規則12・一部改正)

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(令3規則18・追加,令4規則12・一部改正)

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(令3規則18・追加,令4規則12・一部改正)

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(令3規則18・追加,令4規則12・一部改正)

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(令3規則18・追加,令4規則12・一部改正)

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常陸太田市老人福祉法施行細則

平成16年11月30日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年11月30日 規則第97号
平成28年3月31日 規則第18号
令和3年5月19日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号