○常陸太田市ふれあいほーむの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市ふれあいほーむの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第75号)第6条の規定に基づき,常陸太田市ふれあいほーむ(以下「ふれあいほーむ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則34・一部改正)
(事業)
第2条 ふれあいほーむで行う事業は,次のとおりとする。
(1) 高齢者等のための居宅において生活することに不安のある者に対し,一定の期間住居を提供すること。
(2) 高齢者生活居住部門(以下「居住部門」という。)使用者に対する各種相談,助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門の使用者が虚弱化等に伴い,介護保険サービスを必要とする場合は,利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 使用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(5) その他特に市長が必要と認めること。
(使用対象者)
第3条 ふれあいほーむを使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 市内に居住する概ね65歳以上の虚弱な者
(2) 居住部門の使用者は,原則として60歳以上のひとり暮らしの者及び家族による援助を受けることが困難な者であつて,高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(3) その他市長が認めた者
(入居の申請)
第4条 居住部門に入居しようとする者は,常陸太田市ふれあいほーむ入居申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の申請があつたときは,医師の健康診断書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(入居の決定)
第5条 市長は,前条の申請を受けたときは,速やかに入居の可否について決定するものとする。
3 市長は,常陸太田市ふれあいほーむ入居依頼書(様式第3号)により,常陸太田市ふれあいほーむの受託業者に入居の依頼をするものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第18号)
この規則は,平成28年4月1日より施行する。
(平28規則18・一部改正)