○常陸太田市高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市高齢者生産活動センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平25条例34・一部改正)
(設置)
第2条 高齢者の経験や技術,知識を生かした生産活動等を通して社会的文化活動への参加を促進し,高齢者の就業機会を増大させ,その生きがいを高めるとともに,山村地域の振興に資するため常陸太田市高齢者生産活動センターを設置する。
2 常陸太田市高齢者生産活動センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 常陸太田市高齢者生産活動センター
位置 常陸太田市大中町982番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市高齢者生産活動センター(以下「活動センター」という。)の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 活動センターの利用許可等に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか,活動センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(平25条例34・全改)
(休日及び利用時間)
第4条 活動センターの休日及び利用時間は次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(1) 休日 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(平25条例34・全改)
(施設利用の要件及び許可等)
第5条 活動センターの施設,設備,備品(以下「施設等」という。)の利用者の範囲は,市内に居住する高齢者で指定管理者が定める範囲のものとし,その他の利用者については,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は,指定管理者の指示した事項を厳守し,常に善良な利用者としての注意をもつて施設等を利用しなければならない。
(平25条例34・旧第6条繰上・一部改正)
(施設利用の不許可等)
第6条 指定管理者は,公益の維持管理上の必要及び施設等の保全に支障があると認められるときは,利用を許可しないことができる。
2 指定管理者は,利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは,利用の許可を取消し,利用を停止させ,又は退所を命ずることができる。
(平25条例34・旧第7条繰上・一部改正)
(利用料金)
第7条 利用者は,別表に掲げる範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平25条例34・全改)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は,相当の理由があると認めたときは,市長の承認を得て利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平25条例34・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,利用者の責によらない事由により利用することができないときは,この限りでない。
(平25条例34・旧第11条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 利用者は,利用を終了したときは,ただちに原状に回復して返還しなければならない。
(平25条例34・旧第12条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第11条 利用者は,故意又は過失により施設等を滅失し,又はき損したときは,指定管理者の指示するところに従い,その損害を賠償しなければならない。
(平25条例34・旧第13条繰上・一部改正)
(平25条例34・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で別に定める。
(平25条例34・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平25条例34・全改)
区分 | 利用料金(1時間当たり) | 備考 |
利用人数が15人以内 | 1人につき 150円 | 1 利用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。 2 冬期間(12月から3月まで)は暖房費として本表に20%の額を加算した額とする。 |
利用人数が16人以上 | 2,250円 |