○常陸太田市里美地区市民バス運行要綱

平成16年11月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、常陸太田市里美地区市民バス(以下「市民バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定め、もって市民の交通の利便を図り、福祉向上に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 市民バスの利用対象者は、市内に居住する者とする。ただし、市外に居住する者でも、その利用を妨げるものではない。

(運行区間)

第3条 市民バスの運行区間は、八丈石停留所から賀美小学校停留所の間とする。

(運行回数)

第4条 市民バスの運行回数は、1日3回とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、増減することができる。

(運休日)

第5条 市民バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(バスの乗降等)

第6条 市民バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、市民バスの停留所から乗降するものとする。ただし、停留所以外から乗降することが利用者の利便に資すると認められるときは、この限りではない。

2 市民バスの停留所の場所は、市長が別に定める。

(利用料)

第7条 市民バスの利用料は、無料とする。

(利用の禁止)

第8条 市長は、利用者が公共の福祉等に反し、又は不適当と認めたときは、当該利用者の利用を禁止することができる。

(免責)

第9条 市民バスの利用に関して生じた事故及びこれに係る補償については、市の責に帰すべき場合を除くほか、市は、一切その責を負わないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市里美地区市民バス運行要綱

平成16年11月30日 告示第108号

(平成16年12月1日施行)