○常陸太田市介護サービス利用者負担額助成規則

平成16年11月30日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第4条第2項の規定に基づき,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護,同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護又は第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の利用者負担額(法定限度給付分で,利用者負担額から法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費を控除して得た額。以下「利用者負担額」という。)の一部を助成することにより,法第7条第3項の規定による要介護者若しくは法第7条第4項の規定による要支援者(以下「要介護者等」という。)の在宅生活の支援をすることを目的とする。

(平18規則30・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 この規則において,助成の対象となる「要介護者等」とは,法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者,法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者のうち,生計中心者が訪問介護サービスのあつた月の属する年の前年(訪問介護サービスのあつた月が1月から6月までの場合にあつては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属する者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除く。

(令2規則15―2・一部改正)

(助成資格の認定申請)

第3条 助成を受けようとする要介護者は,常陸太田市介護サービス利用者負担額助成資格認定申請書(様式第1号)により市長に申請し,助成資格の認定を受けなければならない。

(助成資格の認定等)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,助成資格の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,助成資格の認定又は非認定を決定した者に対し,常陸太田市介護サービス利用者負担額助成資格決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に対し,その旨を通知するものとする。

(助成資格の有効期間)

第5条 助成資格の有効期間は,第3条に規定する申請を受理した日の属する月の初日から翌年6月30日までとする。ただし,第3条に規定する申請が,1月から6月までに行われた場合は,申請のあつた日の属する年の6月30日までとする。

(助成額の算出)

第6条 助成の額は,利用者負担額の10分の4に相当する額とする。

2 助成の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てて得た額と計算するものとする。

(助成金の支給手続)

第7条 助成金の支給を受けようとする助成資格者は,当該助成対象経費に係る領収書を添え,常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給申請書(様式第3号)及び常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給請求書(様式第4号)により市長に支給申請並びに請求しなければならない。

(助成金の支給)

第8条 助成金の支給は,常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により,助成資格者に対し通知して行なうものとする。

(適用関係)

第9条 常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項(平成12年常陸太田市告示第79号)の規定による利用者負担助成措置の適用及び社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要項(平成16年常陸太田市告示第108号)の規定による利用者負担減免措置の適用を受ける場合は,当該助成の対象とならないものとする。

(平18規則30・令4規則12・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月対象サービス分より適用する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平18規則30・一部改正)

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(平18規則30・全改,令4規則12・一部改正)

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(平18規則30・全改,平19規則22・令4規則12・一部改正)

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常陸太田市介護サービス利用者負担額助成規則

平成16年11月30日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)