○常陸太田市介護認定審査会規則
平成16年11月30日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第3条の規定に基づき、常陸太田市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者)
第2条 審査会に会長及び会長職務代理者を置く。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表するとともに、会議の議長となる。
3 会長職務代理者は、委員のうちから会長の指名によってこれを定める。
4 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(合議体の数及び定数)
第4条 審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置き、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体の数は、2とする。
2 合議体は、要介護認定等に係る審査及び判定(以下「審査等」という。)の案件を取り扱うものとする。
3 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
(合議体の長及び合議体の長の職務代理者)
第5条 合議体に合議体の長及び合議体の長の職務代理者を置く。
2 合議体の長は、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体の長の職務代理者は、当該合議体を構成する委員のうちから合議体の長の指名によってこれを定める。
(合議体の会議)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 合議体の長は、合議体を総理し、合議体を代表するとともに、会議の議長となる。
3 合議体の長の職務代理者は、合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
5 合議体は、審査等に当って、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員並びにその他の専門家の意見を聞くことができる。
6 合議体の議事は、非公開とする。
7 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(委員と調査員との兼務の禁止)
第7条 審査会の委員は、法第27条第2項に規定する認定調査に従事することはできない。
(委員の任期)
第8条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、審査上、知り得た個人の秘密を他の者に、漏らしてはならない。
2 委員の保有する審査会及び合議体で使用された書類については、審査会の庶務に返還するものとする。
(審査判定資料等の開示)
第10条 審査会は、審査対象者又はその家族から当該審査対象者に関する個人情報の開示請求があった場合には、当該審査対象者に係る審査判定資料及び審査会又は合議体の議事録について、当該審査対象者又はその家族に対し、当該個人情報を開示することができるものとする。ただし、主治医意見書に関する開示又は非開示の決定については、当該主治医に対し、当該開示について意見を聴取したうえでこれを行うものとする。
2 前項の規定により、議事録の開示を行う場合は、発言者の氏名等を削除するなど発言者が特定できないよう処理を行ったうえで実施するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会が行う審査等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、久慈太田介護認定審査会運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。