○常陸太田市診療所の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市診療所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例27・一部改正)
(設置)
第2条 市民の健康の保持増進を図るとともに市民福祉の向上に資するため、常陸太田市診療所を設置する。
2 常陸太田市診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市天下野診療所 | 常陸太田市天下野町4,954番地 |
常陸太田市里美歯科診療所 | 常陸太田市大中町1,926番地の5 |
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市診療所(以下「診療所」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 診療所における診療及びこれに付随する業務
(2) 診療所施設及び設備の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(平19条例27・全改)
(診療日及び診療時間)
第4条 診療日及び診療時間は、別表第1のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、診療所の管理運営上必要があるときは、市長の許可を得て、診療日又は診療時間を変更することができる。
(平19条例27・全改)
(利用料金)
第5条 市長は、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平19条例27・追加)
(弁償)
第6条 患者及びその付添人、来訪者又はその他の者が、診療施設の設備、その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(平19条例27・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例27・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村診療施設設置条例(昭和52年水府村条例第17号)又は里美村歯科診療所設置及び管理に関する条例(昭和54年里美村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平19条例27・追加、令4条例23・令5条例4・一部改正)
施設名 | 診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
天下野診療所 | 小児科・内科 | 月曜日 火曜日(第1及び第4火曜日) | 午後2時から午後4時30分まで |
火曜日(第2、第3及び第5火曜日) 水曜日 木曜日 | 午前9時から午後0時30分まで 午後2時から午後4時30分まで | ||
土曜日(第1、第2、第4及び第5土曜日) | 午前9時から午後0時30分まで | ||
里美歯科診療所 | 歯科 | 月曜日 火曜日 金曜日 土曜日 | 午前9時から午後0時30分まで 午後2時30分から午後6時30分まで |
水曜日 | 午前9時から午後0時30分まで |
別表第2(第5条関係)
(平19条例27・追加、平26条例16・令元条例14・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 |
普通診断書 | 1通につき | 3,300円 |
健康診断書 | 〃 | 4,620円 |
死亡診断書 | 〃 | 5,500円 |
死体検案書 | 〃 | 5,500円 |
その他診断書 | 〃 | 3,300円 |