○常陸太田市健康センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市健康センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護の予防に関する知識の普及や市民の健康の保持増進を図るとともに市民福祉の向上に資するため、常陸太田市健康センターを設置する。
2 常陸太田市健康センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 常陸太田市健康センター
位置 常陸太田市下宮河内町37番地の2
(管理)
第3条 常陸太田市健康センター(以下「健康センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に従い、最も効率的な運用を図らなければならない。
(遵守義務)
第4条 健康センターの使用者は、市規則で別に定める事項を遵守しなければならない。
(行為の禁止又は制限)
第5条 市長は、健康センターを使用する者が、次の各号の一に該当するときは、健康センターへの立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく市規則その他の規程又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、健康センターの管理上支障があるとき。
(使用時間及び休館日)
第6条 健康センターの使用時間及び休館日は、市規則で別に定める。
(使用料の納付)
第7条 健康センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付するものとする。ただし、市長が公益上必要と認めるときは使用料を減免することができる。
2 入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、施設に入場する者から使用者が金銭を徴収し、若しくは物品の販売等の営業、宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は、前項に定める使用料の2倍に相当する額とする。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部、又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) その他、市長が特に認めるとき。
(特定の使用の許可)
第9条 健康センターを市規則で定める特定の使用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上特に支障があると認めたときは、使用を許可しない。
3 市長は、健康センターの管理上必要と認めるときは、使用の制限その他の条件を付することができる。
(損害賠償及び事故の責任)
第10条 使用者が故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い原状に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平17条例37・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町健康センターの設置及び管理に関する条例(平成15年金砂郷町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26条例17・令元条例14・令5条例21・一部改正)
| 午前 | 午後 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | |
多目的室 | 520円 | 630円 |
広場 | 520円 | 630円 |