○常陸太田市ごみ集積所管理報償金交付要項
平成16年11月30日
告示第117号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第80号)第16条に規定する排出場所(以下「ごみ集積所」という。)周辺の清掃及び環境整備を促進することにより、地域住民が快適な生活環境を守ることを目的とする。
(報償金の交付対象者)
第2条 報償金の交付対象者は、ごみ集積所を管理する町会及び自治会等(以下「管理団体」という。)とする。
(報償金の交付)
第3条 報償金は、予算範囲内の金額とし、年1回交付する。
(報償金の返還)
第4条 市長は、管理団体が偽りその他不正の行為により報償金の交付を受けたときは、全額を返還させるものとする。
(委任)
第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規日)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。