○常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月27日

条例第121号

常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年常陸太田市条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、常陸太田市における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)の例によるものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物に係る処理技術の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、原材料の合理的使用及び製品類の過剰包装の回避並びに容器類の再利用に努め、常に廃棄物の減量化を図るなど必要な措置を講じなければならない。

(占有者の責務)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市が定める計画に従い、清掃を実施しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、常に清掃思想の普及を図るとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。

(処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定め、又はこれを変更したときは、公表するものとする。

(処理方法)

第7条 市長は、前条の計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分することができる一般廃棄物はなるべく自ら処分するように努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業(以下「処理業」という。)の許可を受けた者及び浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、土地又は建物の占有者から、し尿(家畜のふん尿を除く。)36リットル(ただし、36リットル未満は36リットルとする。)につき360円を超える料金を受けてはならない。

(平18条例49・平19条例28・平26条例18・令元条例14・一部改正)

(一般廃棄物の許可業者の搬入手数料)

第9条 処理業の許可を受けた者及び清掃業の許可を受けた者が、常陸太田市し尿処理場にし尿及び浄化槽汚泥を搬入するときは、し尿及び浄化槽汚泥10キログラムにつき10円の搬入手数料(し尿及び浄化槽汚泥の重量が10キログラム未満であるときは10キログラムとし、10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数を四捨五入して計算するものとする。)を市長に納入しなければならない。

(平18条例49・全改、平20条例35・一部改正)

(許可証の交付等)

第10条 市長は、法第7条第1項の規定による処理業の許可をしたとき及び浄化槽法第35条第1項の規定による清掃業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

3 許可の期限は、2年とする。

(許可申請手数料)

第11条 次に掲げる許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を市長に納入しなければならない。ただし、納入後の手数料は、いかなる理由があっても返還しない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃の許可申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 前条第2項の規定による許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,500円

(手数料の減免)

第12条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、第8条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第10条及び第11条の規定については、当分の間、常陸太田地区及び金砂郷地区に適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年金砂郷町条例第18号)、水府村し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料徴収条例(平成7年水府村条例第10号)又は里美村廃棄物の処理及び清掃に関する手数料等徴収条例(昭和62年里美村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月27日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)