○常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成16年10月27日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、環境保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 日常の家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再利用 活用しなければ廃棄物となるもの若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進等により、廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不要品の活用を行うことにより、再利用を図り廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の促進について、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の促進について、市の施策に協力しなければならない。

(施策の促進)

第6条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するとともに、その活動を支援するように努めなければならない。

(市民の参加)

第7条 市民は、資源回収運動に積極的に参加するとともに、再生品の使用、不要品の活用等再利用に努めるものとする。

(再生資源等の使用)

第8条 市は、再生品を積極的に使用するとともに、自ら再利用を推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を使用するよう努めなければならない。

(容器包装廃棄物の適正化等)

第9条 市は、一般廃棄物の減量及び再生資源の充分な利用を図るため容器包装廃棄物の分別収集に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して簡易に包装された商品を選択する等、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用に適した容器の使用又は過剰な包装の抑制を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(容器等の回収及び啓発)

第10条 事業者は、その製造、加工及び販売する製品、容器等が廃棄物となったときは、その回収及び再利用に努めなければならない。

2 市は、前項により、その製品、容器等が再利用され、又は廃棄物となったときに適正に処理されるように、市民及び事業者に情報を提供し、意識の啓発に努めなければならない。

(資源回収業者等への協力要請)

第11条 市は、再利用を促進するため資源回収業者又は再生資源を原料等として使用する事業者に対して、必要な協力を求めることができる。

2 前項の事業者は、市から協力を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(清掃センターの適正処理の責務)

第12条 常陸太田市清掃センター(以下「清掃センター」という。)は、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 清掃センターは、一般廃棄物の処理にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図り、その能率的な処理に努めなければならない。

3 清掃センターは、一般廃棄物の処理にあたっては、家庭廃棄物の処理に支障が生じない範囲で事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分)

第13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては当該収集、運搬及び処分)は、法第6条の2第2項に規定する基準に基づき収集、運搬及び処分しなければならない。

(平19条例23・一部改正)

(排出及び搬入基準)

第14条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、市長が別に定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法に従って排出しなければならない。

2 清掃センターで一般廃棄物の処分を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び処理施設への搬入の方法に従って清掃センターに搬入しなければならない。

3 市長は、前2項並びに一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物の収集及び清掃センターへの搬入の受付を行わないことができる。

(排出等の禁止物)

第15条 次に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は清掃センターに搬入してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物及び法第2条第4項に定める産業廃棄物(ただし、市長が認めたものを除く。)

(ごみ集積所)

第16条 市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者は、市の定めるところにより、あらかじめ市長に届け出た排出場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭廃棄物を排出しなければならない。

(資源物の所有権)

第17条 ごみ集積所に排出された家庭廃棄物のうち資源物(市が行う家庭廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市長が指定する事業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平29条例22・追加)

(業務委託)

第18条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部若しくは全部を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託の基準に適合する者に委託することができる。

(平29条例22・旧第17条繰下)

(一般廃棄物の搬入申請等)

第19条 清掃センターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(平29条例22・旧第18条繰下)

(一般廃棄物収集運搬業又は処分業の許可等)

第20条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、市規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 法第7条第6項の規定により許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、市規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、市規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(平19条例23・一部改正、平29条例22・旧第19条繰下)

(許可証の交付)

第21条 市長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前条の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。

3 許可の期限は2年とし、その更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。

(平29条例22・旧第20条繰下)

(一般廃棄物処理基準)

第22条 法第7条第1項及び同条第6項において許可を受けた者は、同条第13項に定める一般廃棄物処理基準において行うものとする。

(平19条例23・追加、平29条例22・旧第21条繰下)

(許可申請手数料)

第23条 法第7条第1項及び第6項の規定により市長の許可を受けようとする者、同条第2項及び第7項の規定により許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める額の手数料を市長に納入しなければならない。この場合において、納入後の手数料は、いかなる理由があっても返還しない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 3,000円

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 3,000円

(7) 一般廃棄物収集運搬業許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,500円

(8) 一般廃棄物処分業許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,500円

(平19条例23・旧第21条繰下・一部改正、平29条例22・旧第22条繰下)

(許可の取消及び停止命令等)

第24条 市長は、法第7条の3に定めるほか一般廃棄物収集運搬業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは清掃センターへの搬入停止を命ずることができる。

(1) 第14条第2項の規定に違反し一般廃棄物を清掃センターに搬入したとき。

(2) 第15条の規定に違反し禁止物を清掃センターに搬入したとき。

(3) 法第7条第1項、第2項又は法第7条の2第1項の規定による市長の許可の内容に違反したとき。

(平19条例23・旧第22条繰下・一部改正、平29条例22・旧第23条繰下)

第25条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3に違反したときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は処理施設への搬入の停止を命じることができる。

2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の4に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(平19条例23・追加、平29条例22・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平19条例23・旧第23条繰下、平29条例22・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田地方広域事務所廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成13年常陸太田地方広域事務所条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成16年10月27日 条例第80号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成16年10月27日 条例第80号
平成19年9月28日 条例第23号
平成29年12月18日 条例第22号