○常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の衛生的処理と再生資源の利用を推進するため、常陸太田市清掃センターを設置する。
2 常陸太田市清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市清掃センター
位置 常陸太田市増井町1,763番地
(管理)
第3条 市長は、常陸太田市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を常に良好な状態において管理し、その業務の効率的な運用に努めなければならない。
(技術管理者の資格)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
(平24条例27・追加)
(施設)
第5条 清掃センターに、次の施設を置く。
(1) ごみ焼却場
(2) リサイクルプラザ
(平24条例27・旧第4条繰下)
(事業)
第6条 清掃センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) ごみ焼却場の運転及び維持管理に関すること。
(2) 搬入ごみの受付、計量及びごみ処理手数料の収納に関すること。
(3) リサイクルプラザの運転及び維持管理に関すること。
(4) 廃棄物の再生及び再生品の展示に関すること。
(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平24条例27・旧第5条繰下)
(使用の許可)
第7条 リサイクルプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときもまた同様とする。
(平24条例27・旧第6条繰下)
(使用の制限)
第8条 市長は、リサイクルプラザの管理上支障が生じる恐れがあると認めるときは、リサイクルプラザの使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(平24条例27・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平24条例27・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田地方広域事務所清掃センター設置管理に関する条例(平成13年常陸太田地方広域事務所条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。