○常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市のし尿処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,常陸太田市し尿処理場を設置する。

2 常陸太田市し尿処理場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市クリーンセンター

常陸太田市新宿町1,607番地の2

常陸太田市里美クリーンセンター

常陸太田市小菅町2,106番地の1

(管理)

第3条 常陸太田市し尿処理場(以下「クリーンセンター」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。

(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

(平24条例27・追加)

(使用の許可)

第5条 クリーンセンターを使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(平24条例27・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

(平24条例27・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに,里美村立村民の森クリーンセンター設置及び管理に関する条例(昭和61年里美村条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第27号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第85号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成16年10月27日 条例第85号
平成24年12月25日 条例第27号
令和5年9月21日 条例第22号