○常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市が行う戸別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は,浄化槽により,し尿及び生活排水(雨水及び家畜のし尿を除く。以下同じ。)の処理を行おうとする区域(以下「整備対象区域」という。)において,し尿及び生活排水を併せて処理することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,戸別に合併処理浄化槽を設置する。

(整備対象区域)

第3条 整備対象区域は,公共下水道,特定環境保全公共下水道,農業集落排水事業及び地域下水道計画区域(ただし,特別な事情により計画区域にありながら事業実施が困難と認められた区域を除く。)を除く市内全域とする。

(平19条例29・一部改正)

(用語の意義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「浄化槽」とは,し尿及び生活排水を併せて各戸ごとに処理する浄化槽であつて,市が設置及び維持管理を行うものをいう。

(2) 「住宅所有者」とは,浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中又は建築しようとする住宅にあつては住宅の建築主)をいう。

(3) 「使用者」とは,この条例に基づき設置された浄化槽に,し尿及び生活排水を排除して,これを使用する者をいう。

(4) 「専用住宅」とは,浄化槽が設置される住宅で,主に居住の用に供する建物をいう。

(5) 「排水設備」とは,し尿及び生活排水を併せて浄化槽に排除するために必要な排水管,その他の設備をいう。

(6) その他この条例において使用する用語は,特に定めのある場合を除き,浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(工事計画の作成等)

第5条 整備対象区域内の住宅に係る住宅所有者は,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に対し,浄化槽の設置を申請することができる。

2 市長は,前項の規定による申請があつたときは,次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し,当該申請者の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その工事の遂行に必要な事項

3 申請者は,工事計画に異議があるときは,市長に対し,変更を求めることができる。

4 申請者は,工事計画を承認するときは,承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は,当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(分担金の賦課)

第6条 市長は,戸別合併処理浄化槽の設置について,申請者ごとに別表第1により分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 市長は前項の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該分担金の額,その納付期日その他分担金に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた申請者は,定められた納付期限までに分担金を一括で納付しなければならない。

(平19条例29・追加)

(分担金の徴収猶予等)

第7条 市長は,申請者が災害,盗難その他の事故が生じたことにより,分担金を納入することが困難であると認めたとき又はその他市長が必要と認めたときには,分担金の徴収を猶予し,又は分納させることができる。

2 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は,分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供するとき。

(3) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,その状況により特に減免する必要があると認められるとき。

(平19条例29・追加)

(増嵩経費)

第8条 浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地の経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が,浄化槽の設置に係る標準的な経費として規程で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは,戸別事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)を申請者の負担とする。

2 市長は,増嵩経費の額その他必要な事項を遅滞なく申請者に通知しなければならない。

3 増嵩経費については,規程で定める。

(平19条例29・旧第6条繰下,平30条例31・一部改正)

(排水設備設置の申請及び確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画書を市長に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けたものを変更しようとするときも同様とする。ただし,市が排水設備等の設計及び工事を実施したときは,この限りではない。

(平19条例29・旧第7条繰下)

(工事の実施)

第10条 浄化槽設置工事は,浄化槽設備士の資格を有し,規程で定めるところにより,市長が排水設備等の工事に関し指定し登録した者でなければ行つてはならない。

2 排水設備の工事は,規程で定めるところにより,市長が排水設備等の工事に関し指定し,登録した者でなければ行つてはならない。ただし,市が排水設備の設計及び工事を実施したときは,この限りではない。

(平19条例29・旧第8条繰下,平30条例31・一部改正)

(排水設備の工事検査)

第11条 排水設備の新設等を行つたものは,工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(平19条例29・旧第9条繰下)

(設置完了の通知)

第12条 市長は,浄化槽の設置を完了したときは,申請者に対し,その旨を通知しなければならない。

(平19条例29・旧第10条繰下)

(排水設備の設置)

第13条 浄化槽の設置完了の日において申請者は,当該日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。

(平19条例29・旧第11条繰下)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は次の各号の一に該当するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を開始,休止,廃止,又は再開するとき。

(2) 使用者を変更するとき。

(平19条例29・旧第12条繰下)

(個人設置合併処理浄化槽の市への寄付)

第15条 整備対象区域内で,この条例によらずに合併処理浄化槽を設置した者は,市長に対し当該合併処理浄化槽の寄付を申請することができる。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,次に掲げる検査結果書等に基づいて,合併処理浄化槽所有者に対し寄付の適否を通知しなければならない。

(1) 浄化槽法第7条検査結果通知書

(2) 浄化槽法第11条検査結果通知書

(3) 合併処理浄化槽保守点検記録表

(4) 合併処理浄化槽の状態が把握できる書類

(5) 合併処理浄化槽の本体及び器具の検分

3 寄付を受けた合併処理浄化槽は,第2条により設置した浄化槽とみなす。

(平19条例29・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 市長は,法第225条の規定により,浄化槽の使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は,納入通知書,口座振替又は法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りでない。

(平19条例29・旧第14条繰下,平28条例35・令4条例10・一部改正)

(使用料の額)

第17条 使用料の額は,別表第2による額に100分の110を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が,月の途中において浄化槽の使用を開始若しくは再開し,又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は,その月における使用日数が15日以内のときは,1月相当額の2分の1とし,使用日数が15日を超えるときは,1月相当額とする。

(平19条例29・旧第15条繰下・一部改正,平26条例19・令元条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 市長は,公益上その他特別な理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例29・旧第16条繰下)

(資料の提出)

第19条 市長は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者及び申請者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平19条例29・旧第17条繰下)

(浄化槽付近での掘削)

第20条 浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は前項の工事を行う者に対して,浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において,必要な措置を命ずることができる。

(平19条例29・旧第18条繰下)

(浄化槽の移設に伴う費用負担)

第21条 浄化槽の移設工事を必要とするときは,これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(平19条例29・旧第19条繰下)

(保管義務等)

第22条 使用者,住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地の権利者は,浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は,市が行う浄化槽の保守点検,清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 市長は,浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは,使用者,住宅所有者又は土地の権利者に対し,適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

(平19条例29・旧第20条繰下)

(浄化槽のき損)

第23条 浄化槽及び付帯施設をき損した者は,故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責を負う。

(平19条例29・旧第21条繰下)

(住宅所有者の地位の承継)

第24条 住宅所有者に変更があつたときは,新たに住宅所有者になつた者が,従前の住宅使用者の地位を承継するものとする。ただし,住宅所有者に変更があつた日までに納付すべきものについては,従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により,地位を承継した者は,市長に届け出なければならない。

(平19条例29・旧第22条繰下)

(電気料金の負担)

第25条 浄化槽の使用にかかる電気料金は,使用者の負担とする。

(平19条例29・旧第23条繰下)

(手数料の徴収)

第26条 市長は,第9条に規定する排水設備の計画の確認及び第11条に規定する排水設備の検査を受けようとする者から別表第3に定める手数料を納入通知書により徴収する。

(平19条例29・旧第24条繰下・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規程で定める。

(平19条例29・旧第25条繰下,平30条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,里美村戸別合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例(平成11年里美村条例第14号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条第2項に関する取扱いについては,平成17年3月31日までの使用に係る使用料に限り,この条例の規定にかかわらず,旧条例第13条第2項の例による。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,改正前の常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例に基づき設置された浄化槽を使用していた者で,引き続き当該浄化槽を使用する者の使用料については,平成23年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(平成26年条例第19号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市水道事業給水条例,常陸太田市簡易水道事業給水条例,常陸太田市下水道条例,常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例,常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定の適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平19条例29・全改)

分担金の額(浄化槽1基につき)

人槽

分担金の額

5人槽

120,000円

7人槽

150,000円

10人槽

180,000円

11人槽以上

市長が別に定める。

別表第2(第17条関係)

(平19条例29・全改)

使用料の額(浄化槽1基,1月につき)

人槽

使用料の額

5人槽

3,000円

7人槽

3,400円

10人槽

4,200円

11人槽以上

市長が別に定める。

※但し,6人槽は7人槽,8~9人槽は10人槽の区分とする。

別表第3(第26条関係)

(平19条例29・一部改正)

確認,検査手数料

区分

手数料の名称

金額

排水設備(新設,増築,改造)計画(変更)確認申請

排水設備計画確認手数料

1件につき 200円

排水設備工事完了届

排水設備工事完了検査手数料

1件につき 500円

常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第86号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月27日 条例第86号
平成19年12月25日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第19号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年9月19日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第10号
令和5年12月15日 条例第25号