○常陸太田市営里美斎場の設置及び管理に関する条例

平成16年11月30日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市営里美斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため、常陸太田市営里美斎場を設置する。

2 常陸太田市営里美斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 常陸太田市営里美斎場

位置 常陸太田市折橋町623番地

(施設)

第3条 常陸太田市営里美斎場(以下「斎場」という。)に次の施設を置く。

告別式場 葬儀等を行う施設

(指定管理者による管理)

第4条 斎場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 告別式場の維持管理業務

(2) 葬儀に関する一切の業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 斎場の利用時間及び休場日(以下「利用時間等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、通夜を行う場合は、午後8時30分までとする。

(2) 休場日 1月1日から1月3日まで及び友引の日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、市長の承認を得て、利用時間等を変更することができる。

(平17条例20・全改)

(利用料金の収受)

第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(平17条例20・旧第12条繰上・全改)

(施設の利用料金)

第8条 斎場の利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(平17条例20・旧第13条繰上)

(施設の利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例20・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により斎場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者に賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例20・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平17条例20・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、里美村斎場の設置及び管理に関する条例(平成16年里美村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平17条例20・平26条例21・令元条例14・令5条例21・一部改正)

区分

単位

利用料金

本市の住民

本市以外の住民

告別式場

1回につき

33,000円

99,000円

待合室

1回につき

5,500円

11,000円

控室

1回につき

5,500円

11,000円

霊安室

1日につき

5,500円

11,000円

備考

施設利用が2日以上にまたがる場合(お通夜等)は、2日目以降は半額とする。

常陸太田市営里美斎場の設置及び管理に関する条例

平成16年11月30日 条例第164号

(令和6年4月1日施行)