○常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例22・一部改正)

(設置)

第2条 地域住民の交流の場として生活の改善と文化の向上を図るため、常陸太田市水府ふるさとセンターを設置する。

2 常陸太田市水府ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 常陸太田市水府ふるさとセンター

位置 常陸太田市天下野町1,629番地

(指定管理者による管理)

第3条 常陸太田市水府ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ふるさとセンターの利用許可等に関する業務

(3) その他施設の維持管理上必要な業務

(平17条例22・全改)

(休日等)

第3条の2 ふるさとセンターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間

開館時間 午前10時から午後9時まで

宿泊 午後3時から翌日午前10時まで

(2) 休日 毎月第2・第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日)

12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。

(平17条例22・追加)

(利用の許可)

第4条 ふるさとセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例22・一部改正)

(利用の制限等)

第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的をもって催しものを行うおそれのあるとき。

(3) その他、管理上支障があると認めるとき。

2 許可した後においても前項各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても指定管理者はその責を負わない。

(平17条例22・一部改正)

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に定める利用料金の金額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。

(平18条例16・全改)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は公益上特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。

(平17条例22・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は、公衆道徳を重んじ、指定管理者が指示した事項に従わなければならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用者は故意による施設又は設備をき損し、又は滅失したときは利用者においてこれを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(平17条例22・一部改正)

(利用料金の収受)

第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(平17条例22・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平17条例22・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、水府村ふるさとセンター施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年水府村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例又は常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例別表又は常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例別表の規定による回数券は利用することができる。

別表(第6条関係)

(平17条例22・平26条例24・令元条例14・令5条例21・一部改正)

水府ふるさとセンター利用料金表

入浴料(1人当たり)

区分

金額

通常

夜間

大人

1,100円

770円

小人

770円

440円

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

2 小人とは、小学生をいう。

3 夜間とは、午後5時以降とする。

宿泊料(1人当たり)午後3時から翌日午前10時まで

区分

宿泊料

備考

大人(中学生以上)

4,190円

 

子供(小学生以下)

3,150円

 

休憩料又はその他の利用料金

区分

利用料金

備考

和室

1回当たり 3,150円

3時間を超えた場合

1時間当たり1,050円加算

交流ホール

1回当たり 2,100円

3時間を超えた場合

1時間当たり520円加算

体験調理室

1回当たり 520円

3時間を超えた場合

1時間当たり100円加算

常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第87号

(令和6年4月1日施行)