○常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府竜神ふるさと村の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例23・一部改正)
(設置)
第2条 保健休養の場を提供し、地域経済の活性化を図るため、常陸太田市水府竜神ふるさと村を設置する。
2 常陸太田市水府竜神ふるさと村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市水府竜神ふるさと村
位置 常陸太田市下高倉2,367番地
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市水府竜神ふるさと村(以下「竜神ふるさと村」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 竜神ふるさと村の利用許可等に関する業務
(3) その他施設の維持管理上必要な業務
(平17条例23・全改)
(休日等)
第3条の2 水府竜神ふるさと村の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 別表第1のとおり
(2) 休日 12月29日から翌年3月31日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。
(平17条例23・追加)
(利用の許可)
第4条 竜神ふるさと村を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例23・一部改正)
(利用者の制限等)
第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催しものを行うおそれのあるとき。
(3) その他、管理上支障があると認めるとき。
2 許可した後においても前項各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。この場合において利用者に損害を生ずることがあっても指定管理者はその責を負わない。
(平17条例23・一部改正)
(利用料金)
第6条 利用者は、別表第2に定める利用料金の金額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
(平18条例17・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例23・一部改正)
(利用者の義務)
第8条 利用者は、公衆道徳を重んじ、指定管理者が指示した事項に従わなければならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は故意により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(平17条例23・一部改正)
(利用料金の収受)
第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例23・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平17条例23・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府竜神ふるさと村施設の設置及び管理に関する条例(平成3年水府村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
(平17条例23・追加、令元条例11・一部改正)
施設名 | 利用時間 | |
コテージ | 休憩 | 午前9時30分~午後2時30分 |
宿泊 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 | |
バンガロー | 休憩 | 午前9時30分~午後2時30分 |
宿泊 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 | |
宿泊棟 | 休憩 | 午前9時30分~午後2時30分 |
宿泊 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 | |
研修棟 | 休憩 | 午前9時30分~午後2時30分 |
宿泊 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 | |
テントキャンプ場 | 宿泊 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 |
調理棟 |
| 午前10時00分~午後10時00分 |
野外バーベキュー施設 |
| 午前10時00分~午後10時00分 |
浴室 |
| 午後5時00分~午後9時00分 |
レストハウス |
| 午前9時00分~午後4時00分 |
イベント広場 |
| 午前10時00分~午後10時00分 |
別表第2(第6条関係)
(平17条例23・旧別表・一部改正、平26条例25・令元条例11・令元条例14・一部改正)
利用区分 | 宿泊 午後3時00分~翌日午前9時00分 | 休憩 午前9時30分~午後2時30分 | 備考 | |||
施設名 | 施設数 | 定員 | 料金 | 料金 |
| |
コテージ | A | 1棟 | 5人 | 13,100円 | 4,190円 | 寝具、トイレ、調理台はC棟のみ設置、入浴含む |
B | 2棟 | 4人 | 10,480円 | 3,150円 | ||
C | 1棟 | 8人 | 29,330円 | 9,430円 | ||
バンガロー | 3棟 | 6人 | 22,000円 | 7,330円 | 寝具、トイレ、調理台、入浴含む | |
宿泊棟 | 5棟 | 8人 | 20,950円 | 6,280円 | 寝具、入浴含む | |
研修棟 | 1棟 |
| 15,720円 | 2,200円 |
| |
調理棟利用料金 | 2棟 | 1人につき320円(宿泊は除く) | ||||
野外バーベキュー施設利用料金 |
| 1人につき210円(宿泊は除く) | ||||
テント設置 | 持込 | 1泊1張につき2,620円、ターブ付は1,050円加算(入浴、調理棟利用料金含む。) | ||||
貸出 | 1泊1張につき3,670円(入浴、調理棟利用料金含む。) | |||||
イベント広場 |
| 10,480円 |
貸出備品
種別 | 料金 | 備考 |
調理用セット(5人用) | 1,050円 | 飯ごう、食器、大鍋、まな板、包丁、フライパン、しやもじ、お玉、やかん |
バーベキューセット | 1,050円 | 移動炉、鉄板、ボール、ヘラ、金バシ |
毛布 | 210円 | 1枚につき |