○常陸太田市水府観光物産館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府観光物産館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例24・一部改正)
(設置)
第2条 観光開発の促進と産業の振興を図るため、常陸太田市水府観光物産館を設置する。
2 常陸太田市水府観光物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市水府観光物産館
位置 常陸太田市下高倉町2,153番地の39
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市水府観光物産館(以下「物産館」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、第4条に掲げる事業のほか、次のとおりとする。
(1) 物産館の管理運営に関する業務
(2) 物産館の維持保全に関する業務
(3) その他物産館の維持管理上必要な業務
(平17条例24・全改)
(休日等)
第3条の2 物産館の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。
(平17条例24・追加)
(事業)
第4条 物産館においては次の事業を行うものとする。
(1) 農林水産物等の受託販売
(2) 花木等の受託販売
(3) 民芸品等の受託販売
(4) その他物品の受託販売
(5) 飲食物の提供
(6) その他前各号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認める事業
(平17条例24・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第5条 物産館において、指定管理者の許可なしに、利用者等を対象とする物品の宣伝、販売及び寄付募集の行為をしてはならない。
(平17条例24・一部改正)
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設及び備品等を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例24・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例24・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成元年水府村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。