○常陸太田市水府観光物産館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市水府観光物産館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17条例24・一部改正)

(設置)

第2条 観光開発の促進と産業の振興を図るため,常陸太田市水府観光物産館を設置する。

2 常陸太田市水府観光物産館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市水府観光物産館

位置 常陸太田市下高倉町2,153番地の39

(指定管理者による管理)

第3条 常陸太田市水府観光物産館(以下「物産館」という。)の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は,第4条に掲げる事業のほか,次のとおりとする。

(1) 物産館の管理運営に関する業務

(2) 物産館の維持保全に関する業務

(3) その他物産館の維持管理上必要な業務

(平17条例24・全改)

(休日等)

第3条の2 物産館の利用時間及び休日は,次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休日 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。

(平17条例24・追加)

(事業)

第4条 物産館においては次の事業を行うものとする。

(1) 農林水産物等の受託販売

(2) 花木等の受託販売

(3) 民芸品等の受託販売

(4) その他物品の受託販売

(5) 飲食物の提供

(6) その他前各号に定めるもののほか,指定管理者が必要と認める事業

(平17条例24・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第5条 物産館において,指定管理者の許可なしに,利用者等を対象とする物品の宣伝,販売及び寄付募集の行為をしてはならない。

(平17条例24・一部改正)

(損害賠償)

第6条 利用者は,施設及び備品等を滅失又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。

(平17条例24・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17条例24・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,水府村観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成元年水府村条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第24号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

常陸太田市水府観光物産館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第89号

(平成18年4月1日施行)