○常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市里美カントリー牧場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例25・一部改正)
(設置)
第2条 学童及び都市生活者が直接農業等活動を体験実習し、農林水産業に対する理解を深め、農林畜産物等の消費拡大と農家経済の安定向上を目指す観光農林業等の健全な育成を図ることを目的とし、常陸太田市里美カントリー牧場を設置する。
2 常陸太田市里美カントリー牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市里美カントリー牧場
位置 常陸太田市里川町863番地の35
(管理)
第3条 常陸太田市里美カントリー牧場(以下「カントリー牧場」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて即して最も効率的に運用しなければならない。
(施設)
第4条 カントリー牧場の各施設の名称は、次のとおりとする。
施設の種別 | 名称 |
宿泊施設 | 農林漁業体験実習館 |
簡易宿泊施設 | |
体験施設 | 加工実習棟 |
バーベキューハウス | |
自然体験施設 | |
オートキャンプ場 | |
環境衛生施設 | 給水施設 |
野外便所 | |
自然活用施設 | 遊歩道 |
駐車場 | |
観光施設 | シンボル展望台風車 |
交流促進施設 | 屋内調理施設 |
(平17条例25・令2条例20・令2条例31・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 カントリー牧場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関する業務
(2) 施設の維持保全に関する業務
(3) その他施設の維持管理上必要な業務
(平17条例25・全改)
(休日)
第5条の2 カントリー牧場の休日は、毎週木曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休日を変更することができる。
(平17条例25・追加)
(平18条例18・全改)
(弁償等)
第7条 利用者が、故意又は過失により施設設備等を損傷し又は滅失したときは、これを弁償又は原状に復さなければならない。
(平17条例25・一部改正)
(利用料金の収受)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例25・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美村カントリー牧場施設の設置及び管理に関する条例(平成4年里美村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平26条例27・全改、令元条例14・一部改正)
農林漁業体験実習館利用料金
1 宿泊する場合
(1) 宿泊室利用料金(1人1泊につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 | |
大人(高校生以上) | 市民 | 2,620 | 320 | 1 利用時間は午後4時から翌日の午前10時までとする。 2 3歳未満児は、無料とする。 3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は1時間につき規定料金の1割増しとする。ただし、連泊者には適用しない。 4 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
市民以外の者 | 3,670 | |||
小・中学生 | 市民 | 2,100 | 210 | |
市民以外の者 | 2,930 | |||
幼児 | 市民 | 1,050 | 100 | |
市民以外の者 | 1,570 |
(2) 研修室等利用料金(1時間につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
研修室占用 | 1,050 | 520 | 1 利用時間は午前9時から午後9時までとする。 2 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
2 日帰りする場合
(1) 宿泊室利用料金(1人1時間につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
宿泊室占用 | 420 | 100 | 1 利用時間は午前10時から午後9時までとする。 2 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
(2) 研修室利用料金(1時間につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
研修室占用 | 2,100 | 520 | 1 利用時間は午前10時から午後9時までとする。 2 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
(3) 入浴料(1人につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 備考 |
大人(高校生以上) | 520 | 1 施設利用者以外は利用できないものとする。 2 宿泊者は無料とする。 |
中学生以下3歳以上 | 260 |
簡易宿泊施設利用料金
1 宿泊利用する場合(1棟につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
簡易宿泊施設 | 15,720 | 520 | 1 収容人員は、6名とする。 2 収容人員に満たない場合でも一律の利用料金とする。 3 暖房料は暖房を利用した時に徴収する。 |
大型簡易宿泊施設 | 47,150 | 1,570 | 1 収容人員は、15名とする。 2 収容人員に満たない場合でも一律の利用料金とする。 3 暖房料は暖房を利用した時に徴収する。 |
別表第2(第6条関係)
(平26条例27・全改、令元条例14・令2条例31・一部改正)
加工実習棟利用料金
1 宿泊する場合(3時間につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
加工室占用 | 1,050 | 520 | 1 利用時間は午前9時から午後5時までとする。 2 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
2 日帰りする場合(1時間につき)
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 暖房料 | 備考 |
加工室占用 | 1,570 | 520 | 1 利用時間は午前9時から午後5時までとする。 2 暖房料は暖房を利用したときに徴収する。 |
バーベキューハウス利用料金
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 備考 |
バーベキューハウス(1ブロック) | 5,240 | 本施設で準備した食材料を購入した者及び市内の子ども会育成会等が利用する場合は無料とする。 |
自然体験施設利用料金
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 備考 |
大人 | 320 | 高校生以上 |
小人 | 150 | 小・中学生 |
オートキャンプ場利用料金
1 宿泊する場合
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 備考 |
オートキャンプ場(1区画) | 3,500 | 利用時間は午後2時から翌日午前10時までとする。 |
2 日帰りする場合
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 備考 |
オートキャンプ場(1区画) | 1,750 | 利用時間は午前10時から午後4時までとする。 |