○常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例26・一部改正)
(設置)
第2条 住民の福祉増進に寄与するとともに交流による地域の活性化を図ることを目的として、常陸太田市里美温泉保養センターを設置する。
2 常陸太田市里美温泉保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市里美温泉保養センターぬく森の湯
位置 常陸太田市大中町2076番地の6
(令5条例21・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市里美温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 保養センターの利用許可等に関する業務
(3) その他施設の維持管理上必要な業務
(平17条例26・全改)
(休日及び利用時間)
第4条 保養センターの休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 休日
毎月第2・第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日)
12月29日から翌年1月1日まで
(2) 利用時間
午前10時~午後9時
(平17条例26・全改、令5条例21・一部改正)
(利用の許可)
第5条 保養センターを利用する者(以下「利用者」という。)は指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例26・一部改正)
(利用料金)
第6条 利用者は、別表に定める利用料金の金額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
(平17条例26・平18条例19・令5条例21・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、前条の利用料金を減免することができる。
(平17条例26・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 既に支払った利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは利用料金の全部又は、一部を還付することができる。
(平17条例26・一部改正)
(損害賠償等)
第9条 利用者は、故意若しくは過失により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用者が条例及び規則に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。
(平17条例26・一部改正)
(利用料金の収受)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例26・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美温泉保養センター「ぬく森の湯」の設置及び管理に関する条例(平成7年里美村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例又は常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の常陸太田市水府ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例別表又は常陸太田市里美温泉保養センターの設置及び管理に関する条例別表の規定による回数券は利用することができる。
別表(第6条関係)
(平17条例26・平26条例28・令元条例14・令5条例21・一部改正)
名称 | 区分 | 利用料金(1人) | 摘要 | |
通常 | 夜間 | |||
ぬく森の湯 | 大人 | 1,100円 | 770円 | ・大人とは、中学生以上の者をいう。 ・小人とは、小学生をいう。 ・夜間とは、午後5時以降とする。 |
小人 | 770円 | 440円 | ||
和室(1時間当たり) | 1,100円 |