○常陸太田市火入れに関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市火入れに関する条例(昭和59年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(火入許可証の交付)
第3条 市長は、火入れの許可をした場合は、火入許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、火入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。