○常陸太田市林道管理規程
平成16年11月30日
告示第124号
(目的)
第1条 この規程は、森林の管理経営上適正な林道網の維持管理を図ることを目的とする。
(林道の管理者)
第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、常陸太田市が事業主体となって開設したものについては市長が、森林組合が事業主体となって開設したものにあっては森林組合長とする。
(管理の義務)
第3条 管理者は、その所管する林道を管理し、通行の安全を図るようにつとめなければならない。
2 林道の現況並びにその資産区分は別に定める林道台帳に記載し、これを明らかにしなければならない。
(車両の通行に関する措置)
第4条 管理者は、前条の義務を遂行するため必要に応じ、次の措置をとるものとする。
(1) 車両の通行の中止又は制限
(2) 重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のための必要な事項
(管理の特例)
第5条 併用林道の管理については、管理者相互間の協議により決定する。
附則
この告示は、平成16年12月1日から施行する。