○常陸太田市西金砂そばの郷、西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、西金砂そばの郷、西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地場産業の振興及び地域間交流の促進による地域振興を図るため西金砂そばの郷、西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房を別表第1のとおり設置する。
(管理)
第3条 西金砂そばの郷、西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的な運用を図らなければならない。
(事業)
第4条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農林水産物等の加工、製造及び販売に関すること。
(2) そば打ち等農林水産加工体験に関すること。
(3) 余暇活動の場の提供に関すること。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(平18条例20・令4条例7・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例27・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が特に必要と認める業務
(平17条例27・一部改正)
(利用日及び利用時間)
第7条 施設の利用日は、1月4日から12月30日まで(ただし、西金砂天然水供給施設及びこども広場は通年)とし、利用時間は別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は市長の承認を得て利用日又は利用時間を変更することができる。
(平17条例27・旧第13条繰上・一部改正、平18条例20・一部改正)
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上支障があると認めるときは、許可に条件を付し、又は利用の許可をしないことができる。
(平17条例27・旧第14条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、施設の利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の中止、許可の取り消し等をすることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上必要と認めるとき。
(平17条例27・旧第15条繰上・一部改正)
(原状回復義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(平17条例27・旧第16条繰上・一部改正)
(利用料金)
第11条 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
3 第1項の利用料金は、利用許可を受けるときに支払わなければならない。
(平17条例27・旧第17条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(平17条例27・旧第18条繰上・一部改正)
(利用料金の返還)
第13条 既に支払った利用料金は返還しない。ただし、規則で定める場合は利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例27・旧第19条繰上・一部改正)
(利用者の義務)
第14条 利用者は、その利用の目的を終了したとき(第15条の規定により利用の中止、許可の取り消し等をされたときを含む。)は、すみやかに施設等を原状に復するとともに利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(平17条例27・旧第20条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失により、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例27・旧第21条繰上・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平17条例27・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町西金砂そばの郷、西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例(平成16年金砂郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
(平17条例27・全改、平18条例20・令4条例7・一部改正)
1 西金砂そばの郷
施設 | 所在地 | 利用時間 |
そば工房 | 常陸太田市赤土町2,408番地の1 | 午前10時~午後3時 |
2 西金砂湯けむりの郷
施設 | 所在地 | 利用時間 |
金砂庵 | 常陸太田市上宮河内町336番地 | 午前10時~午後3時 |
金砂の湯 | 午前10時~午後9時 | |
西金砂天然水給水施設 | 終日 | |
こども広場 | 終日 | |
豆腐工房 | 常陸太田市上宮河内町353番地の1 | 午前10時~午後5時 |
3 物産センターこめ工房
施設 | 所在地 | 利用時間 |
物産センターこめ工房 | 常陸太田市大里町4,401番地の8 | 午前9時~午後6時 |
別表第2(第11条関係)
(平17条例27・平26条例30・令元条例14・令4条例7・令5条例21・一部改正)
1 西金砂そばの郷
施設 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
そば工房(そば打体験) | 1卓・4人セット | 2,970円 | 試食を伴う場合は660円加算 |
2 西金砂湯けむりの郷
名称 | 区分 | 利用料金 | 摘要 | ||
通常 | 夜間 | ・大人とは中学生以上の者をいう。 ・小人とは、小学生をいう。 ・夜間とは午後5時以降とする。 ・個室については1室1時間当たりの料金とする。 | |||
金砂の湯 | 浴室 | 大人 | 1,100円 | 770円 | |
小人 | 770円 | 440円 | |||
8畳個室 | 880円 | ||||
10畳個室 | 1,100円 |