○常陸太田市水府竜の里公園の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府竜の里公園の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健休養の場を提供し、市民の健康増進を図るとともに、市外住民の滞在の場として交流促進を図り、地域の活性化に資するため常陸太田市水府竜の里公園を設置する。
2 常陸太田市水府竜の里公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市水府竜の里公園
位置 常陸太田市天下野町1,685番地の2
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市水府竜の里公園(以下「公園」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の管理運営に関する業務
(2) 公園の維持保全に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) その他公園の維持管理上必要な業務
(平17条例28・一部改正)
(利用日及び利用時間)
第4条 利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 利用区分 | 利用日 | 利用時間 |
個別サイト フリーサイト | 宿泊 | 通年 | 午後3時00分~翌日午前9時00分 |
日帰り | 通年 | 午前9時30分~午後2時30分 |
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用日若しくは利用時間を変更することができる。
(平17条例28・全改)
(利用の許可)
第5条 公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平17条例28・旧第11条繰上・一部改正)
(行為の禁止又は制限)
第6条 指定管理者は、公園の利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の停止、許可の取り消しをすることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 全各号に掲げる場合のほか、施設の管理上必要と認めるとき。
(平17条例28・旧第12条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例28・旧第14条繰上・一部改正)
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例28・旧第15条繰上・一部改正)
(利用料金)
第9条 利用料金は別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
3 第1項の利用料金は、利用許可を受けるときに支払わなければならない。
(平17条例28・旧第16条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(平17条例28・旧第17条繰上・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 既に支払った利用料金は返還しない。ただし、規則で定める場合は利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例28・旧第18条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者に賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例28・旧第19条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平17条例28・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村水府竜の里公園設置及び管理に関する条例(平成16年水府村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平17条例28・平26条例32・令元条例14・一部改正)
利用区分 | 利用料金 | 備考 | ||
施設等 | 単位 | 宿泊 | 日帰り |
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個別サイト | 1区画 | 3,150円 | 1,570円 | サイト内への車乗り入れ可 |
フリーサイト | テント1張 | 2,100円 | 1,050円 | サイト内への車の乗り入れ不可 ターブ付は1,050円加算 |
テント | 1張 | 1,050円 |
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調理用セット | 5人用1セット | 1,050円 | 飯盒、食器、大鍋、まな板、包丁、フライパン、しゃもじ、お玉、やかん | |
バーベキューセット | 1セット | 1,050円 | 移動炉、鉄板、ボール、ヘラ、金バシ | |
毛布 | 1枚 | 210円 |
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