○常陸太田市緑地広場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市緑地広場の施設の保全管理及び設置目的を遂行するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光農林業の振興及び地域特産品の開発等に寄与するため,常陸太田市緑地広場を設置する。

2 常陸太田市緑地広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市緑地広場薬草の里

位置 常陸太田市大中町2,889番地

(管理)

第3条 常陸太田市緑地広場(以下「薬草の里」という。)の各施設は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設)

第4条 薬草の里の施設は,次に掲げるとおりとする。

名称

緑地広場,薬草庭園

四阿,駐車場

遊歩道

(弁償等)

第5条 薬草の里内各施設の利用者が,故意又は過失により施設設備等を損傷し,又は滅失したときは,これを弁償又は原状に復さなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市緑地広場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第101号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月27日 条例第101号