○常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例29・一部改正)
(設置)
第2条 農村資源・農村空間等の総合的な活用により農林業への理解を深め、食による健康を提供し、都市と農村の交流を促すことにより農林業の振興と地域の活性化を図るとともに、市民の余暇活動の充実に資するため常陸太田市総合交流ターミナルを設置する。
2 常陸太田市総合交流ターミナルの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 常陸太田市総合交流ターミナル
位置 常陸太田市大中町3,417番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例29・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 山村体験交流施設(ふれあい館)の管理運営に関する業務
(2) イベント広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 簡易テナント棟の維持管理に関する業務
(4) 農産物等加工棟の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 利用の承認に関する業務
(6) 上記業務に付随する業務
(平17条例29・全改)
(休館日及び利用時間)
第5条 交流ターミナルの休館日及び利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 休館日
木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日
12月29日から翌年1月3日まで
(2) 利用時間
別表に掲げるとおりとする。
2 前項各号に掲げる休館日及び利用時間は指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17条例29・全改)
(利用の許可)
第6条 交流ターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例29・一部改正)
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、交流ターミナルの利用を許可しないことができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(平17条例29・一部改正)
(利用の許可の取消し)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その許可等を取り消し、交流ターミナルから撤去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 許可等に付された条件に違反したとき。
(5) その他指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(平17条例29・一部改正)
(1) 山村体験交流施設
(2) イベント広場
(3) 簡易テナント棟
(4) 農産物等加工棟
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例29・全改、平18条例21・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は公益上特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。
(平17条例29・全改)
(現状の変更の制限)
第11条 交流ターミナルの現状を変更しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例29・一部改正)
(原状復元の義務)
第12条 交流ターミナルを利用し、現状に変更を及ぼした場合には、利用者は指定管理者の指示により原状に復元しなければならない。
(平17条例29・一部改正)
(損害賠償)
第13条 交流ターミナルの利用者は、故意又は重大な過失により施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りではない。
2 指定管理者は、利用者が条例及び規則に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。
(平17条例29・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美村総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例(平成15年里美村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条、第9条関係)
(平26条例33・全改、令元条例14・一部改正)
(利用料金)
(1) 山村体験交流施設(ふれあい館)
ア 宿泊利用する場合
(ア) 宿泊料(1人1泊につき)(やまざくらの間・すぎのきの間・うぐいすの間)
区分 | 利用料金 | |
大人 (高校生以上) | 市民 | 2,620円 |
市民以外の者 | 3,670円 | |
小・中学生 | 市民 | 1,570円 |
市民以外の者 | 2,620円 | |
幼児 | 市民 | 1,050円 |
市民以外の者 | 1,570円 | |
備考 1 利用時間は午後4時から翌日の午前10時までとする。 2 市民とは常陸太田市に住所を有し、現に居住している者をいう。 3 3歳児未満は、無料とする。 4 利用時間を超過又は繰上げて利用する場合は1時間につき規定の利用料金の1割増しとする。 |
(イ) 研修室利用料金(3時間につき)(遊友の間)
区分 | 利用料金 |
研修室占用 | 3,150円 |
備考 1 利用時間は午前9時から午後10時までとする。 2 市外の者が宿泊として利用する場合は、(ア)に規定する利用料金より520円引きとする。 3 市民が宿泊し利用する場合は、(ア)に規定する利用料金の半額とする。 |
(ウ) 土間及び厨房利用料金
区分 | 利用料金 |
土間及び厨房占用 | 無料 |
備考 宿泊者の利用時間は午前6時から午後10時までとする。 |
イ 日帰り利用する場合
(ア) 研修室利用料金(1時間につき)(遊友の間)
区分 | 利用料金 |
研修室占用 | 2,100円 |
備考 1 利用時間は午前9時から午後10時までとする。 2 市外の者が入場料を徴収する場合は、規定の利用料金の5割増しとする。 3 市民が利用する場合は、半額とする。 |
(イ) 土間及び厨房利用料金(1時間につき)
区分 | 利用料金 |
土間及び厨房占用 | 3,150円 |
備考 1 利用時間は午前9時から午後10時までとする。 2 市外の者が入場料を徴収する場合は、規定の利用料金の5割増しとする。 3 市民が利用する場合は、半額とする。 |
ウ 長期滞在者が宿泊利用する場合(1日につき)(遊学の間、4室)
区分 | 利用料金 |
洋室占用 | 1,570円 |
備考 1 利用は1人1室とし、最短1週間以上、最長1年以内の利用を原則とする。 2 利用料金については、週単位及び月単位で支払うものとする。 |
エ 農林体験をする場合(体験1回につき)
区分 | 利用料金 |
農林体験料 | 1,050円~5,240円 |
備考 1 体験を希望する場合は、体験交流施設に直接申し込むものとする。 2 体験料については、体験メニューに応じて設定される料金とする。 |
(2) イベント広場(1日につき)
区分 | 利用料金 |
イベント広場占用及び簡易テナント棟占用 | 10,480円 |
備考 1 利用時間は午前9時から午後9時までとする。 2 営利目的の場合は5倍の利用料金とする。 3 市民が利用する場合は、半額とする。 |
(3) 簡易テナント棟(1区切り1日につき)
区分 | 利用料金 |
簡易テナント棟占用 | 210円 |
備考 1 利用時間は午前9時から日没までとする。 2 市内において生産される農産物及び加工品等を直売するものに限る。 |
(4) 農産物等加工棟
区分 | 利用料金 |
農産物等加工室占用(1ヶ月につき) | 10,480円 |
なんでも加工室(1日につき) | 1,050円 |
備考 農産物等加工室占用 1 市民3人以上のグループで、農産物等の加工を行うものに限る。 2 光熱水費等については、利用者が実費分を負担するものとする。 3 利用時間は午前9時から午後5時までとする。 |