○常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第86号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第102号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,常陸太田市総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により交流ターミナルの有料施設を利用しようとする者は,体験交流ターミナル施設利用申請書(様式第1号)により,申請し,許可を受けなければならない。

(平17規則52・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第3条 指定管理者は,次の各施設につき各号に該当するときは入場あるいは利用を拒否し,又は退場,撤去を命じることができる。

(1) 山村体験交流施設

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条及び第6条第2項に該当するとき。

 泥酔の状態にあると認められたとき。

 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品もしくは動物を携行するとき。

 その他,指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(2) イベント広場

 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はその恐れがあるとき。

 偽りその他の不正な手段により許可を受けた事実が明らかになつたとき。

 許可等に付された条件に違反したとき。

 その他,指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(3) 簡易テナント棟

 単独で簡易テナント棟を利用する場合であつて,市内において生産される農産物及び加工品を直売する者でないと認められたとき。

 イベント広場利用の許可を得てイベントを開催している者があるとき。

 その他,指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(4) 農産物加工棟

 利用団体の内容に偽りがあると認めたとき。

 許可等に付された条件に違反したとき。

 その他,指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(平17規則52・旧第5条繰上・一部改正)

(利用遵守事項)

第4条 利用者は,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品,機械等を破損しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行動をしたり,又は騒音を生じないようにすること。

(3) 許可のない施設等を利用しないこと。

(4) 備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙し,若しくは火気を使用しないこと。

(6) 施設内に爆発物,危険者等を持ち込まないこと。

(7) 利用時間を厳守すること。

(8) 施設利用後は備品,形状を原状に戻すこと。

(9) 施設利用後は敷地内を巡視しゴミ等は利用者が処分すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,秩序維持のため指定管理者が指示したこと。

(平17規則52・旧第6条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により利用料金を減免することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関並びにその他地方公共団体等が利用するとき 利用料免除

(2) 前に属しない団体が公益的事業に関して利用するとき及び市長が特に必要と認めるとき 利用料金50%減額

2 減免を受けようとする者は,体験交流ターミナル施設利用料金減免申請書(様式第2号)により指定管理者に申請し,許可を受けなければならない。

(平17規則52・全改)

(原状変更の申請)

第6条 条例第11条の規定により原状を変更しようとする者は,体験交流ターミナル施設原状変更申請書(様式第3号)により指定管理者に申請し,許可を受けなければならない。

(平17規則52・旧第8条繰上・一部改正)

(施設又は機械備品等の破損又は滅失の届出)

第7条 利用者は,施設等を破損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を指定管理者に届け出て,その指示に従わなければならない。

(平17規則52・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17規則52・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,里美村総合交流ターミナル施設管理運営規則(平成15年里美村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第26号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平17規則52・一部改正)

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(平17規則52・全改,令4規則12・一部改正)

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(平17規則52・一部改正)

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常陸太田市総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)