○常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンターは,森林資源を活かした地域づくりを基本とし,健全な森林の育成につながる資源循環使用を推進するため,地域内から発生する木質系未使用資源を有効に活用することを目的として設置する。
2 常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンター
位置 常陸太田市里川町863番地の12
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンター(以下「バイオマスセンター」という。)の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例30・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有機性産業廃棄物(樹皮・端材・剪定枝等のリサイクル資源)の収集,運搬,処理及び再生,販売に関する業務
(2) 前号のリサイクル資源の処理及び再生によつて生産された製品の開発宣伝に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用時間及び休日)
第5条 バイオマスセンターの利用時間及び休日は,次のとおりとする。
(1) 利用時間
午前8時から午後5時まで
(2) 休日 日曜日,毎月第2・第4土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。
(平17条例30・全改)
(利用許可)
第6条 バイオマスセンターを利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例30・旧第12条繰上・一部改正)
(利用料金の収受)
第7条 利用料金は,指定管理者の収入として収受するものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金)
第8条 バイオマスセンターの利用料金は,1トン当たり21,000円以内において,指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 前項の利用料金は,利用許可を受けるときに支払わなければならない。ただし,指定管理者が必要と認める場合は,後日支払うことができる。
(平17条例30・旧第14条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は,特に必要があると認めたときは,市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。
(平17条例30・旧第15条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第10条 利用者は,故意又は過失によりバイオマスセンターの施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによつて生じた損害を指定管理者に賠償しなければならない。ただし,指定管理者が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。
(平17条例30・旧第16条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(平17条例30・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。