○常陸太田市水と土ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市水と土ふれあいの里の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然条件を活かし,都市住民等との交流を図ることを目的として常陸太田市水と土ふれあいの里を設置する。

2 常陸太田市水と土ふれあいの里の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 常陸太田市水と土ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設)

第4条 ふれあいの里の施設は,別表第2に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第5条 別表第2中せせらぎの郷を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において,許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

3 市長は,施設の管理上必要があると認める場合は,第1項の許可の際に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は,次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他,管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,使用の許可を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公用若しくは公益事業のため施設を使用するとき,又は市長が相当の理由があると認めるときは,使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由によつて使用できなくなつたとき。

(2) その他,市長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外の使用等の禁止)

第10条 使用者は,許可を受けた目的外にふれあいの里を使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は,その使用目的を終了したときは,直ちに施設等を原状に復すとともに,搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償及び事故の免責)

第12条 使用者は,故意若しくは過失によつて施設等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。

2 市長は,使用者がこの条例及び規則に違反し事故を起こしたとき,又は管理上の責に帰さない事故については,その責を負わない。

(販売行為の禁止)

第13条 施設の内外において,市長の許可を受けないで,物品の販売,入場料の徴収等の行為をしてはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,水府村松平親水公園設置及び管理に関する条例(平成14年水府村条例第20号)又は里美村水と土ふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成12年里美村条例第29号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

常陸太田市親沢池親水公園

常陸太田市岩手町1,495番地の1

常陸太田市愛宕の杜親水公園

常陸太田市玉造町1,306番地

常陸太田市大里宗庵前親水公園

常陸太田市大里町4,373番地の1

常陸太田市郡戸善光寺親水公園

常陸太田市松栄町771番地の1

常陸太田市松平親水公園

常陸太田市松平町760番地の1

常陸太田市せせらぎの郷

常陸太田市徳田町458番地の1

別表第2(第4条関係)

名称

施設

常陸太田市親沢池親水公園

四阿1棟・トイレ1棟

常陸太田市愛宕の杜親水公園

四阿1棟・トイレ1棟

常陸太田市大里宗庵前親水公園

水車小屋1棟・四阿2棟

常陸太田市郡戸善光寺親水公園

四阿1棟・トイレ1棟

常陸太田市松平親水公園

四阿2棟・トイレ1棟

常陸太田市せせらぎの郷

実習所1棟・水車小屋1棟・四阿1棟

別表第3(第7条関係)

(平26条例34・令元条例14・一部改正)

名称

施設

使用料

備考

常陸太田市せせらぎの郷

実習所

1,050円

利用時間は午前9時から午後9時までとする。

水車小屋

1,050円

ただし,市外の者が使用する場合 規定料金の200%

常陸太田市水と土ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)