○常陸太田市水と土ふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市水と土ふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第105号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、常陸太田市水と土ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は施設の使用を許可したときは、ふれあいの里使用許可書(様式第2号)を申請者に速やかに交付する。
(遵守事項)
第5条 使用者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品、機械等を破損しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行動や騒音を生じないようにすること。
(3) 許可のない施設等を使用しないこと。
(4) 備品等を勝手に施設外へ持ち出さないこと。
(5) 使用時間を厳守すること。
(6) 施設使用後は備品、形状を現状に戻すこと。
(7) 施設使用後は敷地内を巡視しゴミ等は使用者が処分すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、秩序維持のために市長が指示したこと。
(施設又は機械備品等の破損又は滅失の届け出)
第6条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。