○常陸太田市準用河川流水占用料等徴収条例
平成16年10月27日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川に係る法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。
(占用料等の徴収)
第3条 法第23条、法第24条又は法第25条の規定による許可を受けた者(法第95条の規定により許可があったものとみなされる者を含む。以下「占用者等」という。)から流水占用料等を徴収する。
2 占用者等は、前項の流水占用料等を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、分割して納付することができる。
(1) 流水占用料等が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月額として計算する。
(2) 流水占用料等が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には1月として計算する。
(3) 長さ、面積又は体積について別表に定める単位に満たない端数がある場合には、当該単位に切り上げて計算する。
(4) 流水占用料等の金額が100円未満であるときは、その金額を100円とする。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、流水占用料等を免除する。
(1) 国及び国の機関が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取
(2) 地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取
(3) かんがいのための流水又は土地の占用
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づく事業のための土地の占用
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、占用者等の申請により特に必要があると認めたときは、流水占用料等を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町準用河川占用料徴収条例(平成12年金砂郷町条例第26号)又は水府村準用河川占用料等徴収条例(平成12年水府村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
流水占用料等
1 流水占用料
(1) 発電の原動力の用に供する場合 |
ア 常時理論水力1キロワットにつき 年額 2,074円 |
イ 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 1,037円 |
(2) 鉱工業の用に供する場合 |
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 4,216円 |
(3) 水車の用に供する場合 |
ア 常時理論水力1キロワットにつき 年額 1,885円 |
イ 最大理論水力と常時理論水力との差1キロワットにつき 年額 935円 |
(4) 養魚の用に供する場合 |
許可水量毎秒1リットルにつき 年額 35円 |
(5) その他の用に供する場合 市長が別に定める額 |
2 土地等占用料
種類 | 単位 | 占用料 (単位円) | 備考 | |||||
1 電柱類(本柱、支柱、支線柱、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱、2脚の鉄塔等は本柱の2本分とみなす。 | ||||
2 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||||
3 架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | ||||
4 鉱工業施設 | 年 | 平方メートル | 330 | 1から3まで及び5から14までに該当するものを除く。 | ||||
5 仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | 6,11及び13に該当するものを除く。 | ||||
6 商品置場及び露店類 | 年 | 平方メートル | 340 |
| ||||
7 通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | ||||
8 橋りょう類 | 年 | 平方メートル | 90 |
| ||||
9 地下埋設物類 | 外口径 | 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 | ||
外口径 | 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 90 | ||||||
外口径 | 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 180 | ||||||
外口径 | 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 340 | ||||||
外口径 | 100センチメートル以上 | 720 | ||||||
10 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
| ||||
11 工事用施設類(詰所、板囲、足場材料置場、工事用トロッコ施設等) | 月 | 平方メートル | 220 |
| ||||
12 軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | 鉄道事業法又は軌道法に基づくもの及び11に該当するものを除く。 | ||||
13 物置場、物揚場、さん橋類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| ||||
14 舟ひき施設類 | 年 | 平方メートル | 90 | |||||
15 けい船柱 | 年 | 本 | 1,360 | |||||
16 漁業施設類 | (1) 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | |||
(2) 活魚場 | 700 | |||||||
(3) その他 | 10 | |||||||
17 農耕地 | 田畑 | 年 | 平方メートル | 8 | 農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2の規定に基づく小作料標準額を超えることとなる場合は、当該標準額とする。 | |||
採草放牧地 | 1 | |||||||
18 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用 | 年 | 平方メートル | 8 |
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19 物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
| ||||
20 広告アーチ類 | 年 | 基 | 12,480 | 脚柱が民地に建植される場合は、左の額の100分の70に相当する額とする。 | ||||
21 広告塔類 | 年 | 基 | 12,840 |
| ||||
22 ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,360 |
| ||||
23 広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 |
| |
幅50センチメートル以上 | 1,240 | |||||||
高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 | ||||||
幅50センチメートル以上 | 1,020 | |||||||
その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 3,420 | ||||||
幅50センチメートル以上 | 5,000 | |||||||
24 ゴルフ場 | 年 | 平方メートル | 80 |
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25 プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| ||||
26 建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | 5,6,11及び13に該当するものを除く。 | ||||
27 特別高圧電力線類(特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。) | 年 | 平方メートル | 9 | 占用幅は外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし、その幅が1メートル未満の場合は1メートルとする。 | ||||
28 その他 | 市長がその都度定める額 |
3 採取料
種類 | 単位 | 採取量 (単位円) | 備考 |
1 砂 | 立方メートル | 176 |
|
2 砂利 | 立方メートル | 250 |
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3 土砂 | 立方メートル | 124 | 土を含む。 |
4 かき込み砂利 | 立方メートル | 187 |
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5 栗石 直径9センチメートル以上15センチメートル未満 | 立方メートル | 260 |
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6 玉石 直径15センチメートル以上30センチメートル未満 | 立方メートル | 302 |
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7 転石(直径30センチメートル以上) | 立方メートル | 343 |
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8 竹 | 束 | 1,019 | 1束は、50センチメートルの縄締めとする。 |
9 あし | 束 | 176 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
10 かや | 束 | 228 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
11 その他 | 市長がその都度定める額 |