○常陸太田市準用河川管理規則
平成16年11月30日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号。以下「施行法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、準用河川の管理及び法第23条の規定に基づく流水占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 発電の用に供する工作物を伴う法第23条及び法第24条の規定による流水又は土地の占用許可 30年
(2) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条及び法第24条の規定による流水又は土地の占用許可 10年
(3) 法第25条又は法第27条の規定による土石の採取又は土地の掘さくの許可 1年
(4) 令第16条の8第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可 1年
(5) 前2号に掲げるもののほか、法第23条又は法第24条の流水の占用又は土地の占用許可 3年
3 前項の申請があったときは、許可の期間満了後でも、その申請書が拒否されるまで又は更新の許可があるまでは、当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。
(許可の失効)
第4条 許可は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき。
(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。
(4) 許可の期間が満了したとき。
(河川台帳の保管場所)
第5条 施行規則第7条第3号の規定に基づいて定める準用河川の台帳の保管場所は、建設部建設課とする。
(許可標杭の設置)
第6条 占用者等は、市長の指示に従い、占用又は採取の着手前に見やすい場所に流水占用等許可標識(様式第2号)を立てなければならない。
2 前項の許可標識を設置したときは、すみやかに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(採取許可証の携帯)
第7条 法第25条の規定による土石その他河川の産出物を採取する許可を受けた者は、採取に当るときは、市長の交付する土石、産出物採取許可証(様式第3号)を携帯し、市長の命ずる職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、金砂郷町準用河川管理規則(昭和49年金砂郷町規則第3号)又は水府村準用河川管理規則(昭和60年水府村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(水利使用許可申請書写し提出部数)
区分 | 部数 |
令第47条の申請 | 4部 |
令第47条以外の申請 | 2部 |
別表第2(第2条関係)
(水利使用を伴わない土地の占用、工作物の設置、産出物の採取、土地の掘さく、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請書の写し並びに汚水の排出の届出書の写し提出部数)
区分 | 部数 |
令第16条の5第1項による届出 | 1部 |
令第16条の8第1項による申請 | 1部 |
準用河川の土地の占用、工作物の設置の申請 | 1部 |
準用河川の土石、その他河川の産出物採取、土地の掘さくの申請 | 1部 |
別表第3(第2条関係)
(その他の申請書及び届出書等の写し提出部数)
(令4規則12・一部改正)