○常陸太田市工事分担金条例

平成16年10月27日

条例第122号

常陸太田市工事分担金条例(昭和25年太田町条例第150号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、道路、橋梁、堤とう、井堰、ため池、用排水路及び公の施設の設置、維持及び修理並びに農地、ため池、用排水路及び揚水施設の災害復旧事業に要する経費の一部に充てるための分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23条例24・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 前条に掲げる事業により利益を受ける者のうち、市長が認定をしたものをいう。

(2) 受益区域 事業により整備又は受益を受ける区域をいう。

(3) 事業費 事業に要する費用の総額をいう。

(4) 分担金総額 事業に要する経費の一部に充てる分担金の総額をいう。

(5) 分担金 各受益者の負担する額をいう。

(分担金の賦課)

第3条 分担金は予算の範囲内において、次のいずれかにより市長が賦課するものとする。

(1) 農地、ため池、用排水路及び揚水施設の災害復旧事業の分担金総額は、補助事業に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を差し引いた額の範囲内とする。

(2) 前号以外の事業は、別に定めるところによる。

(平23条例24・一部改正)

(事業の公告)

第4条 市長は、事業の施行を決定したときは、当該事業の名称、受益区域並びに事業費、分担金総額を定め、これを公告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(分担金の徴収)

第5条 市長は、分担金を決定したときは、分担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知し、徴収しなければならない。

(準用)

第6条 分担金の徴収については、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町工事分担金条例(昭和30年金砂郷町条例第34号)、水府村工事分担金条例(昭和31年水府村条例第8号)又は里美村工事分担金条例(昭和31年里美村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市工事分担金条例

平成16年10月27日 条例第122号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月27日 条例第122号
平成23年9月21日 条例第24号