○常陸太田市ロードパークの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市ロードパークの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 憩いとやすらぎを与える場の提供を図ることを目的として、常陸太田市ロードパークを設置する。
2 常陸太田市ロードパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市小菅ロードパーク | 常陸太田市小菅町1番地の2 |
常陸太田市小中ロードパーク | 常陸太田市小中町79番地の1 |
常陸太田市徳田ロードパーク | 常陸太田市徳田町754番地の1 |
(管理)
第3条 常陸太田市ロードパーク(以下「ロードパーク」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第4条 ロードパーク内において、市長の許可なしに物品の販売、入場料の徴収等の行為をしてはならない。
(損害賠償等)
第5条 使用者が故意に施設設備等を破損し、又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市は、管理上の責に帰さない事故についてはその責を負わない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美村立ロードパークの設置及び管理に関する条例(平成5年里美村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。