○国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成16年11月30日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定する地籍調査によって設置した標識等の破損及び滅失を防止し、その永続的利用を保っため管理保全に関し必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点並びに筆界基準杭をいう。

(保全及び管理)

第3条 標識等の管理は、建設課(以下「担当課」という。)が行い、地籍調査事業終了年度以降においても標識等の保全を確認し、維持管理に努めなければならない。

2 何人も、移転及び破損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

(平29規則11・一部改正)

(標識等の一時撤去又は移転に関する届出義務及び許可)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他、その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、市長に対しその行為開始1箇月前までに、標識等一時撤去移転許可申請書(様式第1号)により届出をし、担当課と事前に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議において、一時撤去又は移転の必要があると認めたときは、標識等一時撤去移転許可書(様式第2号)により、これを許可するものとする。

(標識等損傷及び発見の届出)

第5条 標識等を損傷した者又は損傷を発見した者は、直ちに標識等損傷届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 標識等を損傷した者は、当該標識等の復元に要する費用を負担しなければならない。

(標識等の復元)

第6条 工事等の施工者は、標識等を前条の規定により一時撤去したとき又は滅失若しくは破損等によりその効用を害したときは、地籍調査作業規程準則及び同運用基準により当該標識等を原状回復しなければならない。

2 前項の規定による標識等の原状回復が困難となった場合は、協議の上移転の方法によることができるものとする。

3 標識等の一時撤去、移転及び復元に関する測量は、測量士又は測量士補の資格を有する者により行わせなければならない。

4 工事等の施工者は、第1項及び第2項の標識等の設置が完了したときは、標識等一時撤去移転作業完了届(様式第4号)により、速やかに担当課に申し出るものとする。

5 担当課は工事等の施工者より、標識等一時撤去移転作業完了届を受理したときは、14日間以内に、地籍調査作業規程準則及び同運用基準による検査を行うものとする。

6 担当課は、標識等の滅失若しくは破損箇所を発見したときは、速やかに復元するものとする。

(費用の負担)

第7条 当該規則による標識等の保全、効用に害を及ぼさなかったことの有無の観測、一時撤去、移転及び原状回復に要する費用は、工事等の施工者が負担しなければならない。

2 前項の規定による費用のうち担当課との協議により特に認めるものについては、これを減免することができるものとする。

3 担当課は、標識等の保全管理上、必要に応じて予算措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、取扱いに関する必要事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成16年11月30日 規則第90号

(平成29年4月1日施行)