○常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は,常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を施設に流入させるために設ける排水管は,公共ますの上流側の接続孔の管底高と下流側の接続孔の管底高とにくいちがいの生じないように,公共ますの上流側の接続孔に固着させること。
(2) 排水管布設にあたつては,漏水及び不明水の浸入を防止できるよう水密性の高い接合とすること。
(1) 次に掲げる排水設備に接続する排水管の内径は,その接続する排水器具の種別に応じ,次の表のとおりとする。
排水器具の種別 | 排水管の内径 |
小便器,手洗器及び洗面器 | 50ミリメートル以上 |
浴室の浴槽及び台所の流し台 | 75ミリメートル以上 |
大便器 | 100ミリメートル以上 |
(2) 排水管が接続するますは,小口径塩ビ製ますとし,内径はその排水管の種別に応じ,次の表のとおりとする。
排水管の種別 | ますの内径 | |
第一種 | 排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のもの | 150ミリメートル以上 |
第二種 | (1) 排水管の内径が150ミリメートル未満で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のもの (2) 排水管の内径が150ミリメートル以上で200ミリメートル以下のもの | 200ミリメートル以上 |
(3) ごみ,毛髪,野菜くず,その他の固形物を排除するおそれのある汚水排除口には,その固形物をとるために必要な有効間隔10ミリメートル以下の目幅をもつ格子状の網を設けること。
(4) 油脂類を多量に排除するおそれのある汚水排除口には,油脂遮断装置を設けること。
(5) 土砂を多量に排除するおそれのある汚水排除口には,砂だまりを設けること。
(1) 次の事項を記載した平面図
ア 方位,縮尺,凡例及び図面作成者の氏名
イ 排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)の位置,形状,寸法,こう配,延長及び管渠底高
ウ ます又はマンホールの位置,形状及び寸法
エ 申請地内に在する建築物の位置
オ 台所,浴室,洗面所又は便所その他の汚水を排除する排水設備の位置
(2) 排水設備等の縦断図
(3) その他市長が必要と認める書類
(食品くず処理機等の使用禁止)
第9条 使用者は,条例第10条の規定により,粉砕機等により食品くずを処理したものを,施設へ排除してはならない。
(使用料の徴収)
第11条 条例第14条第2項に規定する納入通知書は,地域下水道使用料納入通知書兼領収証書(様式第10号)により行うものとし,口座振替による場合は,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第32条によるものとする。
(1) 地域下水道の使用を開始した者(水道等を下水管に排除する者)は,住民基本台帳に記載されていなくとも,基本料金に最低人数割の料金を加えた額を徴収するものとする。
(2) 公共施設の使用料は,基本料金に最低人数割の料金を加えた額とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
3 旧規則の規定による様式については,当分の間,補正して使用することができるものとする。
附 則(平成19年規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第39号)抄
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(平19規則21・全改,平19規則39・一部改正)