○常陸太田市消防団の設置等に関する条例
平成16年10月27日
条例第123号
常陸太田市消防団条例(昭和29年常陸太田市条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、常陸太田市消防団の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18条例55・一部改正)
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、常陸太田市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市消防団
区域 常陸太田市の全域
(平18条例55・一部改正)
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。