○常陸太田市教育委員会公印規則
平成16年10月28日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管守者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(1) 常陸太田市教育委員会印 | 庶務担当課長 |
(2) 常陸太田市教育委員会教育長印 | 庶務担当課長 |
(3) 常陸太田市立学校印 | 当該学校長 |
(4) 常陸太田市立学校長印 | 当該学校長 |
(5) 学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
(6) 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
(7) 職務代理者印 | 当該代理される職の職印の管理者 |
(平27教委規則5・一部改正)
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(平19教委規則2・一部改正)
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の管守者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19教委規則2・一部改正)
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(平19教委規則2・一部改正)
(公印の印影刷込)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、帳票等にその印影を刷込むことにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 刷込に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、庶務担当課長が保管するものとする。
(令4教委規則11・追加)
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して作成した文書をもって証明事務等を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定により文書を作成する場合においては、各課等の長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(令4教委規則11・追加)
附則
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調整したものとみなして、新たに作成するまでの間、なお使用することができる。
(平19教委規則2・一部改正)
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の常陸太田市教育委員会公印規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する間は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平27教委規則5・一部改正)
(平19教委規則2・一部改正)
(平19教委規則2・一部改正)
(令4教委規則11・追加)
(令4教委規則11・追加)