○常陸太田市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年10月28日

教委規則第20号

常陸太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第14号)の規定に基づき、同条例の施行に関し常陸太田市教育委員会が定める権限を有する事項については、常陸太田市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16常陸太田市規則第12号)に定める例によるものとする。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年10月28日 教育委員会規則第20号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月28日 教育委員会規則第20号