○常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第110号)第5条の規定に基づき、常陸太田市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学校給食センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入及び検収管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための搬送
(5) 学校給食に関する経理
(6) その他学校給食の運営に必要な業務
(職員)
第3条 学校給食センターに、参事、副参事、所長補佐、主査、主幹又は主任その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、学校給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事及び副参事は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を処理する。
3 所長補佐は、学校給食センターの業務を整理し、所長を補佐する。
4 主査、主幹及び主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
5 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の献立の作成その他栄養管理に関する事務に従事する。
6 自動車運転手は、上司の命を受け、自動車の運転及び学校給食の搬送の業務に従事する。
7 調理師は、上司の命を受け、学校給食の調理の業務に従事する。
8 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、その担当する事務等に従事する。
(学校給食センター運営委員会)
第5条 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医
(2) 保健所職員
(3) 保護者代表
(4) 学校長
(5) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平19教委規則5・追加、平25教委規則1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平19教委規則5・追加)
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平19教委規則5・追加)
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、学校給食センターが処理する。
(平19教委規則5・追加)
(勤務時間の特例)
第9条 学校給食センターに勤務する職員の勤務時間は、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第4条第1項の規定に基づき、次のとおり割り振るものとする。
| 学校給食を行う日 | 学校給食を行わない日 |
勤務時間 | 午前8時から午後4時45分まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休憩時間 | 正午から午後1時まで | 正午から午後1時まで |
(平19教委規則5・追加、平21教委規則9・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平19教委規則5・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
2 常陸太田市・金砂郷町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年常陸太田市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。