○常陸太田市社会教育委員会議運営規則

平成16年11月29日

教委規則第21号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市社会教育委員会議(以下「会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に常陸太田市社会教育委員(以下「委員」という。)の互選による議長,副議長各々1人を置くものとする。

2 議長は会議を主宰する。

3 副議長は議長を助け議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは,その職務を行う。

4 議長,副議長の任期は委員の任期中とする。

(会議)

第3条 会議は,定例会及び臨時会とする。定例会は隔月1回開催する。臨時会は委員の5分の1以上の要求があつた場合又は議長が必要と認めたとき,その事件に限り開催する。

2 会議は,在籍委員の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し同数の時は議長の決するところによる。

4 委員は会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

5 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(会議の通知)

第4条 議長は会議開催の場所及び日時を会議に付議すべき事件とともに,あらかじめこれを委員に通知しなければならない。

2 会議招集は,開催の日前5日までにこれを通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。

3 会議招集の通知後に緊急を要する事件があるときは,第3条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(平19教委規則2・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,会議に必要な事項は別にこれを定める。

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

常陸太田市社会教育委員会議運営規則

平成16年11月29日 教育委員会規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月29日 教育委員会規則第21号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号