○常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の経験や技術、知識を生かした生産活動を通し若者に郷土文化を継承しながら社会的文化活動への参加を促進し、その生きがいを高めるとともに、山村地域の振興に資するため、常陸太田市郷土文化保存伝習施設を設置する。
2 常陸太田市郷土文化保存伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市郷土文化保存伝習施設
位置 常陸太田市天下野町7,258番地
(管理)
第3条 常陸太田市郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 伝習施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催しものを行うおそれのあるとき。
(3) その他、管理上支障があると認めるとき。
2 許可した後においても前項各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。この場合において、伝習施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生ずることがあっても市長はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。
(平26条例44・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、市長が別に定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、公衆道徳を重んじ市長が指示した事項に従わなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は故意により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは使用者においてこれを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。
4 使用者は、使用後清掃しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成4年水府村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例44・全改、令元条例14・一部改正)
(単位:円)
施設等の区分・名称 | 使用区分 | 使用料 | ||
施設 | 作業棟(1) | 半日 | 530 | |
1日 | 1,070 | |||
作業棟(2) | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
付属設備 | 陶芸用窯 | 粘土1kgにつき | 素焼 | 330 |
本焼 | 330 | |||
電動ロクロ | 1台 | 半日 | 330 | |
1日 | 640 |
備考
1 使用区分の「半日」は、4時間までとする。
2 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
3 団体等の使用において、その使用者の総数の内、市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。