○常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市運動公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ及びレクリエーションの普及と振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、常陸太田市運動公園を設置する。
2 常陸太田市運動公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 常陸太田市運動公園(以下「運動公園」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 別表第2に掲げる運動公園を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
3 市長は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、前2項の使用許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、運動公園の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 運動公園の設備及び備品等(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他運動公園の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 運動公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 公用若しくは公益事業のため運動公園を使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に運動公園を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用目的を終了したときは、直ちに当該運動公園等を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により、その使用を中止又は変更させられたときもまた同様とする。
(損害賠償及び事故の責任)
第12条 使用者が、故意若しくは過失によって施設等をき損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市春友彫刻の森運動公園の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 常陸太田市春友彫刻の森運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第23号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田市春友彫刻の森運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第23号)、金砂郷町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成6年金砂郷町条例第15号)、水府村運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年水府村条例第22号)、里美村立村民運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年里美村条例第4号)又は里美村立柔剣道場の設置及び管理に関する条例(平成3年里美村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第57号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平25条例21・平29条例16・一部改正)
名称 | 位置 |
常陸太田市春友彫刻の森運動公園 | 常陸太田市春友町43番地の3 |
常陸太田市大里ふれあい広場 | 常陸太田市大里町4,401番地 |
常陸太田市大方運動公園 | 常陸太田市大方町2,511番地 |
常陸太田市天下野運動公園 | 常陸太田市天下野町7,233番地の2 |
常陸太田市松平運動公園 | 常陸太田市松平町1,164番地の1 |
常陸太田市里美運動公園 | 常陸太田市大中町1,335番地外 |
別表第2(第4条、第6条関係)
(平18条例57・平25条例21・平26条例45・平29条例16・令元条例14・一部改正)
春友彫刻の森運動公園
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
テニスコート | 1面1時間当たり | 220円 |
親水広場 |
| 無料 |
ふれあい広場 |
| 無料 |
備考 市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。
大里ふれあい広場
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 | |
野球場 | 1時間当たり | 490円 | |
午前 | 1,980円 | ||
午後 | 2,480円 | ||
夜間 | 2,480円 | ||
1日(夜間を除く。) | 4,460円 | ||
照明施設(日没から午後9時まで) | 11,000円 | ||
ふれあいセンター | 半面1時間当たり | 220円 | |
全面1時間当たり | 440円 | ||
テニスコート | 1面1時間当たり | 220円 | |
ふれあいプール | 1回 | 小学生・中学生(1人につき) | 110円 |
その他一般(1人につき) | 220円 | ||
回数券 | 小学生・中学生12枚 | 1,100円 | |
その他一般12枚 | 2,200円 | ||
ターゲットバードゴルフ場 | 小学生・中学生(1人につき) | 340円 | |
その他一般(1人につき) | 770円 | ||
年間使用料 | 小学生・中学生(1人につき) | 3,300円 | |
その他一般(1人につき) | 11,000円 |
備考
(1) 野球場、ふれあいセンター、テニスコート、ターゲットバードゴルフ場の使用料については、市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。
(2) ふれあいプール 未就学児は無料とする。
大方運動公園
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
運動広場 | 市内の者が使用する場合 | 無料 |
市外の者が使用する場合 | 560円 |
天下野運動公園
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
運動広場 | 市内の者が使用する場合 | 無料 |
市外の者が使用する場合 | 560円 | |
テニスコート (1面につき) | 市内の者が使用する場合1時間当たり | 110円 |
備考 テニスコートを市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。
松平運動公園
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
自由広場 | 午前 | 無料 |
午後 | 無料 | |
1日 | 無料 |
里美運動公園
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
多目的スポーツ広場 | 1時間当たり | 250円 |
午前 | 750円 | |
午後 | 1,250円 | |
夜間 | 1,250円 | |
1日 | 2,000円 | |
照明使用 (1時間当たり) | 3,670円 | |
テニスコート (1面につき) | 1時間当たり | 110円 |
照明使用 (1時間当たり) | 340円 |
備考
(1) 多目的スポーツ広場の照明を減光する場合は、規定料金に当該減光率を乗じて得た額を規定料金から差し引いた額とする。
(2) 市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。