○常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の2の規定に基づき、常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ及びレクリエーションの普及と振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、常陸太田市スポーツ施設を設置する。
2 常陸太田市スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 常陸太田市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 別表第2に掲げるスポーツ施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
3 教育委員会は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、前2項の使用許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、スポーツ施設の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) スポーツ施設の設備及び備品等(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他スポーツ施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 スポーツ施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 公用若しくは公益事業のためスポーツ施設を使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 教育委員会が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外にスポーツ施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による使用許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責を負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用目的を終了したときは、直ちに当該スポーツ施設等を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により、その使用を中止又は変更させられたときもまた同様とする。
(損害賠償及び事故の責任)
第12条 使用者が、故意若しくは過失によって施設等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市白羽スポーツ広場の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市民武道館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 常陸太田市白羽スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第4号)
(2) 常陸太田市民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和57年常陸太田市条例第7号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田市白羽スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第4号)、常陸太田市民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和57年常陸太田市条例第7号)、水府村弓道場設置及び管理に関する条例(平成9年水府村条例第19号)又は水府村屋外運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和60年水府村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平25条例22・平29条例17・一部改正)
名称 | 位置 |
常陸太田市白羽スポーツ広場 | 常陸太田市白羽町1,738番地の1 |
常陸太田市民武道館 | 常陸太田市新宿町134番地 |
別表第2(第4条、第6条関係)
(平25条例22・平26条例46・平29条例17・令元条例14・一部改正)
白羽スポーツ広場
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 |
多目的スポーツ広場 | 4分の1面1時間当たり | 250円 |
全面1時間当たり | 1,000円 | |
ふれあいスポーツ広場 | 半面1時間当たり | 250円 |
全面1時間当たり | 500円 |
備考 市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。
市民武道館
使用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
専用する場合 | 1面につき | 円 560 | 円 770 | 円 1,540 | 円 1,330 | 円 2,310 | 円 2,870 |
専用しない場合 | 1人につき | 円 90 | 円 130 | 円 250 | 円 220 | 円 380 | 円 470 |
備考 市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。