○常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市住民との交流を促進し,市民の文化教養並びに福祉の向上に寄与するための多目的文化交流施設として,常陸太田市交流センターふじを設置する。

2 常陸太田市交流センターふじの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市交流センターふじ

位置 常陸太田市高柿町272番地

(管理)

第3条 常陸太田市交流センターふじ(以下「交流センター」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 交流センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当すると認められる場合は,市長は,交流センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 交流センターの管理上特に支障があるとき。

(3) その他市長が特に使用させることを不適当と認めたとき。

(施設等の使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けた者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。

(平26条例47・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則に定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用する者の責任によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) 市長が,公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し又は使用を中止させ若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

(4) その他市長が特に認めるとき。

(平26条例47・一部改正)

(目的外使用の禁止等)

第9条 使用者は,許可を受けた目的外に交流センターを使用し又はその権利を譲渡し若しくは転貸することはできない。

(平26条例47・追加)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は,公益上その他やむを得ない場合又は使用者が次の各号の一に該当する場合は,その使用許可を取消し,又は使用を中止させ若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前各号のほか,市長が交流センターの管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において,使用者が損害を受けることがあつても,市はその責を負わない。

(平26条例47・追加)

(特別の設備の設置等)

第11条 使用者は,交流センターの使用に当たつて特別の設備を設置し又はセンターの付属設備器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は,すべて使用者の負担とする。

(平26条例47・追加)

(市の免責)

第12条 市は,この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については,一切その責を負わない。

(平26条例47・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平26条例47・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町交流センターふじ設置及び管理に関する条例(平成9年金砂郷町条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例47・全改,令元条例14・一部改正)

1 施設の使用料

(単位:円)

使用時間



施設の名称

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

農村文化創造ホール(サンリバーホール)

5,500

7,700

11,000

24,200

2,200

農村文化研修室

660

1,100

1,540

3,300

280

会議室

660

1,100

1,540

3,300

280

農事研修室

660

1,100

1,540

3,300

280

視聴覚室

660

1,100

1,540

3,300

280

生活実習室1,2

660

1,100

1,540

3,300

280

調理実習室

660

1,100

1,540

3,300

280

備考

1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。

2 使用時間の欄中「その他」とは,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。

3 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は,規定の使用料の200%とする。

4 団体等の使用において,その使用者の総数の内,市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。

5 施設を営利,宣伝又はこれに類する目的に使用する場合における使用料は,規定の使用料の100%を加算した額とする。ただし,同様の目的で商品の展示又は販売に使用する場合における使用料は,規定の使用料の200%を加算した額とする。

6 その他これらの規定以外の使用申込みがあつたときは,そのつど市長が別に定める。

2 付属設備器具の使用料

設備の種類

使用料

舞台設備

種類又は品目ごとに市規則で定める。

舞台照明設備

舞台音響設備

その他

常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第97号

(令和元年10月1日施行)