○常陸太田市水府総合センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府総合センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域社会の芸術文化の向上と地域住民の交流を促進し、市民の文化教養並びに福祉の増進に資するため、常陸太田市水府総合センターを設置する。
2 常陸太田市水府総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市水府総合センター
位置 常陸太田市町田町163番地の1
(管理)
第3条 常陸太田市水府総合センター(以下「総合センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときもまた同様とする。
2 市長は、総合センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、総合センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 総合センターの施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、総合センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 総合センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、市規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し又は使用を中止させ若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に総合センターを使用し又はその権利を譲渡し若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、又は使用を中止させ若しくは変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前各号のほか、市長が総合センターの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(平26条例48・一部改正)
(特別の設備の設置等)
第11条 使用者は、総合センターの使用に当たって特別の設備を設置し又はセンターの付属設備器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、総合センターの使用を終ったときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。第10条第1項の規定により、その使用を中止させられたときも同様とする。
3 市長は、使用者が前2項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(市の免責)
第14条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年水府村条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例48・全改、令元条例14・一部改正)
1 施設の使用料
(単位:円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 1時間当たり | |
多目的ホール | 5,500 | 7,700 | 11,000 | 24,200 | 2,200 |
研修室1、2 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
視聴覚室1、2 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
教養娯楽室1、2 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
調理実習室 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
作業訓練室 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
備考
1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。
2 使用時間の欄中「その他」とは、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。
3 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
4 団体等の使用において、その使用者の総数の内、市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。
5 施設を営利、宣伝又はこれに類する目的に使用する場合における使用料は、規定の使用料の100%を加算した額とする。ただし、同様の目的で商品の展示又は販売に使用する場合における使用料は、規定の使用料の200%を加算した額とする。
6 その他これらの規定以外の使用申込みがあったときは、そのつど市長が別に定める。
2 付属設備器具の使用料
設備の種類 | 使用料 |
舞台設備 | 種類又は品目ごとに市規則で定める。 |
舞台照明設備 | |
舞台音響設備 | |
舞台映写設備 | |
その他 |