○常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 明るく豊かなまちづくりを進めるため、地域住民の連帯意識を高めるための拠点施設として、常陸太田市里美文化センターを設置する。
2 常陸太田市里美文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市里美文化センター
位置 常陸太田市折橋町623番地
(管理)
第3条 常陸太田市里美文化センター(以下「文化センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、最も効率的な運用を図らなければならない。
(職員)
第4条 文化センターに所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 文化センターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をするにあたり施設等の運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 教育委員会は、施設等の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用しようとする者がこの条例又はこれに基づく規則に違反すると認められるとき又は違反したことがあるとき。
(4) その他公益上又は施設等の運営上支障があると認められるとき。
(使用の制限等)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 前条第3項各号の一に該当するとき。
2 前項の規定により、教育委員会が許可事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、教育委員会は、その損害の賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(平26条例49・一部改正)
(使用料の免除)
第8条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付方法)
第9条 使用料は、納入通知書により納付する。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 教育委員会が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しの許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(平26条例49・全改)
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、公益上その他やむを得ない場合又は使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前各号のほか、教育委員会が文化センターの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責を負わない。
(平26条例49・追加)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第6条第1項により使用の制限等を受けたときは、直ちにその使用場所等を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(平26条例49・旧第11条繰下)
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を滅失し、又はき損したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(平26条例49・旧第12条繰下)
(使用者の義務)
第14条 使用者は、善良な注意をもって施設等を使用しなければならない。
(平26条例49・旧第13条繰下)
(販売行為等の禁止)
第15条 文化センターの内外において、教育委員会の許可なしに物品の販売、入場料の徴収若しくは寄付募集の行為をしてはならない。
(平26条例49・旧第14条繰下)
(目的外使用の禁止等)
第16条 使用者は、施設等の使用に関する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(平26条例49・旧第15条繰下・一部改正)
(教育委員会の免責)
第17条 教育委員会は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める学習センターを使用する者の義務不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。
(平26条例49・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例49・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、里美村立村民文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年里美村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、里美文化センター運営審議会については、平成16年度に限り、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26条例49・全改、令元条例14・令5条例21・一部改正)
文化センターの各室の使用料
(単位:円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 1時間当たり | ||
1階 | ホール | 無料 | ||||
集会室 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
資料室 | 無料 | |||||
実習室A(料理) | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
談話室 | 無料 | |||||
2階 | ホール | 無料 | ||||
大集会室 | 2,000 | 3,300 | 4,600 | 9,900 | 830 | |
視聴覚室 | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
実習室B(和裁) | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
実習室C(洋裁編物) | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 | |
実習室D(生花茶) | 660 | 1,100 | 1,540 | 3,300 | 280 |
備考
1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。
2 使用時間の欄中「その他」とは、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。
3 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
4 団体等の使用において、その使用者の総数の内、市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。
5 施設を営利、宣伝又はこれに類する目的に使用する場合における使用料は、規定の使用料の100%を加算した額とする。ただし、同様の目的で商品の展示又は販売に使用する場合における使用料は、規定の使用料の200%を加算した額とする。
6 大集会室を区分して使用する場合の使用料は、2室使用の場合は本表の3分の2の額とし、1室使用の場合は、本表の3分の1の額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
7 その他これらの規定以外の使用申込みがあったときは、そのつど教育委員会が別に定める。